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生前贈与でトラブル回避!でも実は知らないと危険なポイント

2024.10.17

相続対策は、相続トラブルを避けるために重要です。特に生前贈与は、相続税の対策として注目されていますが、持ち戻しや遺留分の問題など、複雑な側面もあります。今回の記事では、水戸市の方の実際のケースを通じて、生前贈与と相続時の注意点について詳しく解説します。

ご相談者属性

ご相談者

斉藤さん 水戸市 女性 50代

依頼者の他に、母親はまだ存命で、妹が一人 将来、母に相続が起こったときのことを心配している。

 

ご相談背景

「私は水戸市に住んでいる斉藤といいます。このたび父が亡くなり、相続が発生しました。母はまだ健在ですが、私は長女として実家の隣に住んでいます。父の財産は大した金額ではなく、金融資産は少なく不動産が主な財産です。妹もいて、近くに住んでいて普段から関わりがあります。今回の父の相続については私が実家の土地を相続したいと考えています。将来、母にも相続が起こるので、どう対処すべきか悩んでいます。」

 

弁護士への相談とその回答

 

質問1

「相続税はどのくらいの財産があればかかりますか?」

 

回答

ここでは、あくまでも一般的な相続税のことについて回答します。個別の案件で相続税がかかるかどうかは税理士さんにご相談してください。

基本的に相続税がかかるかどうかは、相続財産の総額に基づいて判断されます。現行法では、相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」とされています。

たとえば、今回の場合、お母様と3人の子供が相続人であれば、控除額は3000万円+600万円×4人=4800万円となります。この金額を超えなければ、相続税はかかりません。

お父様の不動産やその他の資産がこの範囲内であれば、相続税が発生することはないと考えられます。

特に、お父様の財産が主に不動産であり、預金などの金融資産が少ない場合、水戸のあたりだと、相続税がかかる可能性は低いです。ただし、不動産の評価額が高額であれば、控除額を超える場合もあるため、不動産の評価額を確認しておくことが重要です。

 

質問2

「私たち夫婦には子供がいないので、私の相続に備えて、遺言書を作って、すべての財産を夫に相続させたいと考えています。私の妹には遺留分はないのですか?」

 

回答

結論から言えば、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分とは、法律で定められた相続人に最低限確保される取り分のことを指しますが、この権利は、配偶者、子供、直系尊属(親)にのみ認められており、兄弟姉妹には認められていません。

 

したがって、遺言書でご自身の財産をすべて夫に相続させると明記した場合、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。

この場合、ご主人がすべての財産を相続することが可能です。もちろん、遺言書が有効に作成されていることが前提です。遺言書がなければ、法定相続に基づいて財産が分割され、兄弟姉妹にも相続分が発生しますが、遺言書があればその内容が優先されます。

 

遺言書を作成する際には、法的な形式をしっかりと守ることが重要です。特に、自筆証書遺言を作成する場合には、すべて手書きで記載し、日付と署名を忘れずに行う必要があります。しかし、自筆証書遺言の場合には書き方などを失敗してしまい無効になることが多いため、「公正証書遺言」として作成することをお勧めします。

 

質問3

「将来、起こるかもしれない母の相続対策について教えてください。母から生前贈与をしてもらえれば、かなり財産が減りますよね。つまり亡くなった時の財産を分けるだけでよいのでしょうか。そうであれば、生前贈与してもらいたいのですが、どうでしょうか?」

 

回答

生前贈与は相続時の財産を減らす有効な手段とされていますが、いくつか注意すべき点があります。

まず、生前贈与は基本的に相続時に「持ち戻し」の対象となります。これは、生前に受け取った財産を相続時に他の相続財産に加えて計算し、相続人間の公平を図るための制度です。したがって、母親から生前贈与を受けた場合、その財産は相続時に戻され、最終的な遺産分割に影響を与えます。

 

ただし、例外として「持ち戻し免除」の意思表示があれば、その贈与財産は相続財産に戻す必要がありません。具体的には、母親が「この贈与財産は相続財産には含めない」と明示した場合、その財産は持ち戻さなくてよいのです。この意思表示は、贈与契約書などの正式な書面で行う必要があります。

 

さらに、持ち戻し免除が適用されたとしても、遺留分の侵害が生じる場合には、贈与された財産の一部が相続財産に戻されることがあります。遺留分とは、相続人に保障された最低限の取り分のことで、兄弟姉妹には遺留分がありませんが、配偶者や子供には遺留分が存在します。仮に母親からの生前贈与が他の相続人の遺留分を侵害するほどのものであれば、その侵害された部分については持ち戻しが必要となります。

 

また、生前贈与には贈与税が発生する場合があります。贈与税の非課税枠は年間110万円までですが、それを超える贈与には税金が課されます。したがって、大きな財産を生前に贈与する場合は、税務上の影響を考慮しながら計画的に行うことが大切です。

 

相続税と比較して贈与税の税率は高いため、生前贈与によって相続財産を減らすことが一概に節税対策になるとは限りません。むしろ、贈与税が高くつくケースもあるため、慎重に判断する必要があります。生前贈与を有効に活用するためには、税理士に相談し、最適な方法を見つけることが重要です。

 

弁護士の所感 

今回の相談では、生前贈与の活用について多くの検討事項がありました。特に、生前贈与と持ち戻し、遺留分に関する理解は非常に重要です。贈与税や相続税の負担を軽減するために生前贈与を選択する場合でも、持ち戻しや遺留分の問題を軽視すると後々トラブルになる可能性があります。

遺言書や生前贈与を有効に活用し、家族間の関係を良好に保ちながら、適切な相続手続きを進めるためには、早期の計画と専門家のアドバイスが不可欠です。最善の相続対策を行うことで、将来的な不安を減らし、スムーズな相続を実現できるでしょう。

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