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相手方の弁護士から財産開示の通知が届きましたが、弁護士の調査・交渉することにより無事に遺産分割ができた事例

2023.05.08
依頼者の属性

日立市にお住まい 90代 男性

相談背景

妻が死亡し,相続人は夫であるご依頼者様と,お子さん3人(いずれも60代)。

公正証書遺言があり,すべての財産はご依頼者に相続させる,遺言執行者はご依頼者との記載がありました。

しかし,ご依頼者は,その遺言書の内容を知らせませんでした。

それに対して,東京に住むお一人のお子さんの依頼した弁護士から,遺産分割協議をしたいので,財産内容を開示するようにとの通知が届きました。

このお子さんとは不仲で,葬儀のときに会ったきりで,その後,あまり話をしていなかったということでした。

財産内容は,合計300万円の預金だけでした。

慌てたご依頼者様から,どのように対応すべきかを相談されました。

争点

遺言書があるので,遺留分侵害の問題となりました。相続財産は,預金のみで合計300万円しかありません。
そもそも,遺言書の内容も財産内容もまったく伝えていないとのことでした。

弁護士の対応

まずは,遺言書の写しと,相続時の預貯金残高証明書,そして,遺言書に基づき,遺言執行を終了したとの報告書を作成し,相手方弁護士に送付しました。遺言執行の補助者として行いました。ご依頼者様は遺言執行者ですので,遺言書の内容と相続時の財産内容を明らかにする必要がありました。

結果

しかし,こちらから開示された財産が少なすぎたことから,相手方弁護士は金融機関に取引明細をもらい,そこに生前贈与等をうかがわせる多額の預金の払い戻しなどがないかを調査を行いました。残念ながら,取引明細に生前贈与の記載も見当たりませんでした。

そこで,相手方の遺留分侵害額である25万を支払うことで決着しました。合意書を取り交わし,遺留分侵害額を全額支払いました。

弁護士所感

遺留分侵害額を支払っていますので,経済的なメリットはなかったと思います。

しかし,高齢のご依頼者にとってみると,相手が弁護士ですから,いろいろと対応をするのは難しかったと思います。今回は,面倒な対応を代行することができて,煩わしさから解放されたことがご依頼者にとっても最大のメリットだったと思います。

 

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