相続の悩みは、誰にどのタイミングで相談すべき?相続の相談を弁護士にする理由
誰に相談すべきか?
相続手続や相続問題については、いろいろな専門家がいます。相続のとき依頼・相談できる専門家(士業)は、次の4つです。
- 不動産登記手続(相続登記手続)の専門家
- 税金(相続税)の専門家
- 行政機関に提出する書類作成の専門家
-
弁護士
- 法律問題(とくに争いのある場合が得意)の専門家
- では、この4つの士業について、相続における特徴、得意分野を見ていきます。
-
司法書士に依頼すべき業務:不動産登記の問題
-
司法書士は、不動産の名義変更(たとえば相続の登記手続)を得意とします。相続において不動産があります。その不動産の名義を変更する相続の登記手続は、専門的な知識と実務経験が必要のため、司法書士への依頼がおすすめです。
以下のケースに該当する場合は、司法書士に依頼するのが最適でしょう。
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 裁判所へ提出する書類の作成代行(たとえば、相続放棄)
-
税理士に依頼すべき業務:相続税をはじめとした税金申告全般
- 税理士は、税申告を得意分野とする士業です。相続において、相続財産がたくさんあると相続税がからんでくることがあります。以下のケースに該当する場合は、税理士に依頼するのが最適でしょう。
- 相続税がいくらかかるかを知りたい
- 相続税の節税をしたい
- 相続税を申告しなければならない
- 遺産がかなりある
-
行政書士に依頼すべき業務:書類作成
-
行政書士は、書類作成の専門家です。相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成を行うことができます。ただし、依頼者の「代理人」になることはできません。交渉ができません。
-
弁護士に依頼すべき業務:法律問題全般
-
弁護士は、法律問題全般を得意とする士業です。扱うのは、争いごとには限られません。
-
司法書士や他の士業との一番の違いは、依頼者の「代理人」になることが可能である点です。いわゆる争いごとまで扱うことができます。相続でトラブルになってしまった場合には、他の士業では扱うことができません。弁護士と聞くと、相続の争いごとだけを扱っているかの印象を持たれますが、そうではありません。たくさんのトラブルを扱った経験からその知見を活かして、揉めていない相続の案件についても、トラブルにならないように幅広くアドバイスをすることができます。相続人の調査や相続財産の調査に加えて、法律的にどの程度の取得が可能かなどのアドバイスが可能です。
以下のケースに該当する場合は、とくに弁護士に依頼するのが最適でしょう。
- 相続争いにしたくないとき(生前対策も含む)
- 遺産分割協議がうまく進まないとき
- 納得のいかない遺言があるとき
- 家族・親族が多い場合や行方不明者がいる場合
- 遺産の使い込みの疑いがある場合
相続を発生したら早めに弁護士に相談しましょう
相続のご相談は早ければ早い方が良いです。
揉めていないのに、相談をするのに躊躇するかもしれません。
弁護士はトラブルになってから相談すると思い込んでいる人がいますが、そうではありません。
実は、相続人の話し合いは、親族であるが故にかえって難しい面があります。親族であるが故に、ちょっとした発言、対応が他の相続人の不信感を生み、こじれていき、骨肉に争いに発展してしまうというのはよくあることです。ですから、話し合う前に、どこがポイントになるのか、言い分が一般的にみて妥当なのか、法律的に妥当なものか、また、どこがトラブルになりやすいのかを事前に予想しておくことが重要です。こじれてしまうと、なかなか親族関係を修復することができません。弁護士であれば、相続人どうしでトラブルにならないように、事前にアドバイスをすることもできます。
とは言っても相続発生後にどのような手続があり、それらの手続の期限がいつなのか、それらのタイミングとの関係で何を相談すべきかを知りたいという方は多いかと思います。
依頼すべきタイミングとその手続きの概要
弁護士に相談・依頼すべきタイミングは手続との関係で考えてみたいと思います。
法律で期限が定められている手続として、
①相続放棄(3か月)
②相続税の申告期限(10か月)
③遺留分侵害額請求(1年間)
などがあります。
相続放棄
まず、相続放棄ですが、相続放棄ができる期間(いわゆる「熟慮期間」)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています(民法915条1項本文)。
相続放棄をする場合は、原則としてこの熟慮期間内に、家庭裁判所に対する申述を行わなければなりません(民法938条)。もし、負債等がありそうだという場合には、すみやかに弁護士に相談することをお勧めいたします。相続放棄の申述をするためには、戸籍謄本等の書類を収集することが必要ですが、その収集に時間を取られる場合があります。そのため、余裕を持って弁護士に相談しましょう。
相続税の申告期限
次に、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。ほとんどの場合、相続人は、相続税の申告期限に間に合うように遺産分割協議を進めます。遺産分割のためには、相続人の調査と相続財産の調査が必要です。
相続人の調査は、亡くなった被相続人の戸籍をたどっていくのですが、調べていくと実は他にも相続人がいたことがわかることもたまにあります。
相続財産の調査は、すみやかに着手すれば2か月くらいで遺産がはっきりしてくるのではないでしょうか。
余裕を持って相続財産の調査を始めれば、財産の内容が早期にわかり、その結果、分割協議も余裕を持って進めることができます。
たまに、相続税申告期限の直前になって間に合わないから今すぐにハンコを押してくれと迫られ、勢いに負けて、中味を吟味せずにハンコを押してしまって後悔しているという相談があります。
調査は、相続人ご自身でも可能ですが、たくさんの金融機関があると、その手続が煩雑ですし、手続のために仕事を何度も休んだりする必要があり、大変です。そこで、調査を依頼するということもできます。弁護士は相続争いについて得意としていますが、争いごとに至っていない相続財産の調査も手がけています。
ちなみに、私たち弁護士が、相続財産の調査として預貯金の取引履歴を取り寄せることもありますが、取り寄せた取引履歴の中から、相続分に影響する払い戻しなどを見つけることがあります。調査するのでしたら、残高証明書だけではなく取引履歴の中味もしっかりと見ることをお勧めします。
不動産がある場合に、その評価額を調べることをお勧めします。固定資産税の評価額と相続税の評価額や分割の際の評価額は異なっています。
調査を経て、遺産の概要がわかると、おおよそどのくらい取得できるのかがわかってきます。
相続財産の調査の段階から、弁護士に依頼する方も増えています。
遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与があった場合には、財産をもらった人に対して、遺留分侵害額請求が可能な場合があります。遺留分とは、遺言や生前贈与がなされたときに、最低限保証されている相続分のことです。この権利は、期間制限があります。遺留分の侵害がなされていることを知ったときから、具体的には、遺言書などの存在と内容を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しないといけません。遺言などがある場合は、他の相続人の遺留分が侵害されているケースがほとんどです。ですので、遺言書があることを知ったら、すぐに遺留分侵害額請求の内容証明を出した方がよいケースが多いと思います。逆に遺言や生前贈与で財産をもらった場合には、他の相続人から遺留分の侵害額請求がされるということです。それをどうするのかを検討する必要があります。
いずれにしても、遺言や生前贈与がある場合には、はやめに相談することをお勧めします。
解決事例
相続問題に関して不安がある方は専門家である弁護士に相談を
それぞれの専門家ごとに対応できる範囲が異なり、特に、弁護士、司法書士、および税理士はそれぞれ独占業務がありますので、依頼したい相続の問題によっては、依頼先がおのずと決まってきます。
もし、どこに相談したらよいかわからない場合は、相続問題の守備範囲が一番広い法律事務所に相談されてはいかがでしょうか。
すでに申し上げたとおり、弁護士はトラブルになってから相談すると思い込んでいる人がいますが、そうではありません。
実は、相続人の話し合いは、親族であるが故にかえって難しい面があります。親族であるが故に、ちょっとした発言、対応が他の相続人の不信感を生み、こじれていき、骨肉に争いに発展してしまうというのはよくあることです。
ですから、話し合う前に、どこがポイントになるのか、言い分が一般的にみて妥当なのか、法律的に妥当なものか、また、どこがトラブルになりやすいのかを事前に予想しておくことが重要です。こじれてしまうと、なかなか親族関係を修復することができません。弁護士であれば、相続人どうしでトラブルにならないように、事前にアドバイスをすることもできます。
また、弁護士は、司法書士や税理士のネットワークを持っているので、ご相談された内容が、司法書士や税理士さんに適していると思えば、ご紹介することができます。トータルにコーディネートできます。
相続においては、今後、どうなるのか不安であるという場合もありますし、相手との話し合いが思っていたように進まない場合や、相手方がそもそも話し合いに応じてくれないといったケースでご相談にいらっしゃる方が多いです。
弁護士に依頼することで、今抱えていらっしゃる不安や不満に感じている内容を解決できる可能性があります。
相続に関する専門知識を活かして、ご相談様のご希望に添えるようサポートさせていただきますので、一度当事務所にお気軽にお問い合わせください。