相続財産調査とは?何から手をつければよいの?
目次
相続財産調査が必要な理由
人が亡くなり、相続が発生すると、その亡くなった人(被相続人)の所有していた財産を相続人で分けなければなりません。
これを「遺産分割」といいますが、その手続きを進めるためには、まず,分ける財産(=遺産)がどのようなものなのか、どこにどのくらいあるかを調査し,把握する必要があります(=相続財産調査)。
それでは、この相続財産調査とはどのようなものか解説します。
相続財産調査とは
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。
相続財産調査は,相続が発生後,できるだけ早めに実施することをお勧めします。
それは,不動産や預金のようなプラスの財産だけでなく,借金やローン,保証などのマイナスの財産も,相続の対象となるからです。
つまり、借金やローンなどが多額の場合でこれに対しプラスの財産が少ない場合に相続すると、結論として、トータルではマイナスとなるということです。
このようなマイナスの財産がある場合には、相続放棄を取ることで相続しないという選択をする場合もあります。相続放棄の手続は、「相続が発生したことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと,借金などのマイナスの財産も一緒に相続することになります。3ヶ月間が過ぎるのは意外に早いものです。このように、かなり短い期間の制約があるため、相続するかどうかを判断するためにも、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続財産調査が必要な理由
相続財産調査が必要な理由は大きく3つあります。
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相続財産調査をしないと、遺産分割の方針を決定できない
当然ですが,相続財産を全て把握していないと、誰が,どの遺産を取得するべきなのか決めることができません。相続財産の全容を把握することは,遺産分割の大前提となります。
また,遺産分割後に新たな遺産がでてきた場合には、その遺産を誰が取得するのかについて再度分割協議をしなければなりません。せっかく苦労してまとめた遺産分割協議をまた再開しなければなりません。
さらに、財産調査を実施しないと、相続人による相続財産の使い込みがあったとしても、その事実に気づくことができません。
しかし、たとえば、預貯金口座を調査し、口座があった場合には過去に遡って、さらに払い戻しの明細を検討することで、使い込みらしきものを発見することができます。
もし、使い込みが判明した場合には,相続人間の遺産分割の取得金額にも影響します。
この点からも,遺産分割の方針決定の前提として,相続財産調査をすることが必要です。
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相続財産調査をしないと,相続税の計算が正確にできない
相続財産の全容を把握していないと相続税の計算が正確にできません。
そのため、相続税を過少に申告してしまう、あるいは、本当であれば相続税の申告をしなければならなかったのに申告しないでしまったということになりかねません。その結果、追徴課税を課され余分な税金を支払うケースがあります。
実際にも、不正確な相続財産をもとに相続税がかからないと考えてしまったケースがありました。
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相続財産調査をしないと,相続放棄や限定承認の機会を失する可能性がある
相続財産調査により,被相続人名義の負債(ローンや保証など)が多額にのぼり,預貯金や株式などのプラスの財産よりも負債(マイナスの財産)の方が多いことが判明するケースがあります。相続財産調査をしなければ,相続したらマイナスになるのかどうかがわからないため、相続放棄などを検討することもなく漫然と相続してしまう可能性があります。プラスの財産を一旦相続してしまうと,後日,負債に気づいても,その時点で相続放棄などが認められない可能性があります。特に,相続放棄や限定承認は,亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんから、相続財産調査は相続発生後、早急に実施すべきです。
専門家である弁護士に依頼すれば、正確に相続調査を行い,かつ、判明した相続財産をもとに早期に相続手続の方針などメリット・デメリットを含めてご説明をすることができますから,自分一人では難しいと感じましたら、ぜひご相談ください。
相続財産調査の方法(遺産の探し方)
相続財産調査では,被相続人の遺産の種類,内容,金額などを調査します。
ここでは,相続財産調査の基本を説明させていただきます。
1、被相続人の自宅に遺産の手がかりとなる書類がないか探す
被相続人の遺品整理をする際に,手がかりとなる書類を確認していただくと良いと思います。引き出し、棚やレターケースなどに預金通帳や不動産の権利証,銀行,保険会社,証券会社などからの手紙が残されていないかご確認ください。
2、被相続人の関係者に遺産について確認をする
被相続人の関係者(友人や家族、隣人など)のお話から,遺産が発見されることもあります。例えば,被相続人の親しい友人や親類からお金を借りていることが判明することがあります。
3、書類の取り寄せなどを実施する
上記1、2、で見つけた手掛かりをもとに、公的機関や金融機関に照会をすることで、遺産の全容を把握することが可能です。弁護士にご依頼いただいた場合には,この手続を代行いたします。
例えば、預貯金通帳が発見された場合、該当する金融機関に残高証明書を請求し、確実な残高を把握します(最後に通帳を記帳した時から残高が変動している可能性があります)。ほかにも保険・株式・投資・不動産・借り入れ・保証・クレジットカードの未払金など,様々な遺産に応じて,必要な照会を実施し,遺産の種類・内容・金額を特定する作業を行います。
以上が,遺産調査の基本となります。遺産調査の方法等に不安を感じている方などは、相続の専門家である弁護士にご相談ください。
相続財産調査の期限
相続財産調査の期限に決まりはありませんが,相続放棄や限定承認の期限は,「相続が発生したことを知った日から3カ月」とされていますから,相続放棄や限定承認を少しでも検討している方は早期に調査を開始すべきです。かなりタイトなスケジュールとなります。
仮に、マイナスの財産が存在することを知らずに遺産分割を実施してしまい、遺産分割実施後に被相続人に借金があることが発覚した場合、相続開始を知った時から3カ月を経過していると、相続放棄などが認められない可能性があります。
不動産・預貯金・金融資産などの調べ方
相続財産調査と一口に言っても、色々な財産があります。その代表例が、不動産、預貯金、株や投資信託といった金融資産です。
ここでは、不動産、預貯金、金融資産の3つの財産について、調査の仕方を説明いたします。
不動産の調査方法
権利証を探してみてください。加えて、不動産の固定資産税の納税通知書を確認するか,不動産所在地の各市町村役場で「名寄帳」(所有者ごとに課税資産をまとめた台帳)を取得していただくことで,把握することができます。
そして、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、その不動産の所有者や名義人を把握します。
登記簿謄本の申請には,土地の場合は「地番」,建物の場合には「家屋番号」を記載する必要があります。「地番」「家屋番号」は、その土地建物の権利証(登記識別情報通知書)を確認していただければ分かります。
登記簿謄本には、不動産の種類、面積、所有者や担保権者などの権利情報等が記載されていますから、その不動産が被相続人の所有物かどうかを正確に把握することが可能です。また,登記簿謄本の担保権者の記載から,銀行からお金を借りて不動産に抵当権等を設定していることが判明することもあります。
このように,登記簿謄本は,とても相続財産調査において重要な書類になりますので,その内容については,よく確認する必要があります。
預貯金の調査方法
預貯金調査は、遺品の中にある通帳やカードなどを手掛かりに,金融機関に対して,被相続人の預貯金口座の取引履歴や残高証明の発行を求めます。
金融機関には,戸籍謄本などを持参して法定相続人であることを証明することが必要です。
遺族に内緒で口座を開設している場合も…
しかし、被相続人が,家族に教えずに口座を開設し,そこに多額の預貯金や負債がある場合もあります。銀行からの葉書や封筒が届いた場合には,その都度,必ず残高証明の発行を求めましょう。
金融資産の調査方法
金融資産とは、株式や債券などの「有価証券」や「投資信託」などを指します。
被相続人が取引していた証券会社を把握している場合は、その証券会社から残高証明書を取り寄せると、保有状況が把握できます。この場合も、預貯金の相続調査と同様に、戸籍謄本等をもとに,自分が法定相続人であることを証明することが求められます。
被相続人が取引していた証券会社が把握できていない場合は、証券保管振替機構(通称ほふり)で被相続人が証券口座をどの証券会社に保有しているかを情報開示請求という形で把握することになります。その後,その証券会社から残高証明書を取り寄せて,どこの会社の株式を何株保有しているか調査することになります。
その他の財産の調べ方
相続財産調査において,最優先に調査すべき財産は、不動産や預貯金など,一般に価値が高い財産ですが、それ以外にも調査すべき財産があります。
具体的には、自動車や家具といった動産、被相続人にかけられていた保険、働いていた会社から支給される死亡退職金が挙げられます。
ここでは、このような財産について、どのように調査すればよいかを説明いたします。
動産の調査方法
相続で問題となる代表的な動産は,主に「自動車」「貴金属」「芸術品(骨董品や絵など)」です。ここでは,この3つの動産について説明いたします。
自動車は、財産的な価値が残っている場合には,相続財産に含まれますから,被相続人が使用していた自動車の名義は誰のものか、財産的な価値がどのくらいあるかを把握する必要があります。被相続人の使用していた自動車だけでなく、相続人や親族が使用している自動車も、被相続人の名義となっている可能性があります。
相続手続において必要な情報は、自動車の車種・年式、購入年月日、自動車の所有者の名義です。これを調べるためには,購入時の注文書や請求書,領収書,車検証,自動車税納税証明書,自動車保険の保険証書などを確認することになります。
貴金属・芸術品は、財産的価値があるものについては相続財産になる
貴金属は、財産的価値があるものについて、相続財産として相続人に相続されます。被相続人が,自宅だけでなく貸金庫に保管しているケースもありますので,確認をしましょう。
財産的価値については,鑑定書を確認し,宝飾品等の鑑定士に査定を依頼することになります。
芸術品(骨董品や絵画など)も貴金属同様、財産の存在と財産的価値を調べる必要があります。落款や署名などをもとに美術年鑑を探す方法もありますが,具体的な評価額については,専門家に確認をすることになるでしょう。
保険金・死亡退職金の調査方法
被相続人の死亡時に受け取ることができる生命保険金と死亡退職金は,基本的に相続財産ではありません。そのため、原則として,遺産分割の対象にはなりません。
ただし,生命保険については,受取人の指定方法などによっては相続財産となるケースもありますし,死亡退職金についても,受取人の指定がない場合には続財産となるケースがありますので,ご注意ください。
相続税については,これらも「みなし相続財産」となり,相続財産に加算されます。そのため,相続税の申告に際して必要な情報になりますから,調査が必要です。
生命保険金の調査方法
生命保険金の調査方法は、保険会社から来ている通知書や保管している保険証券などをもとに,保険会社に契約内容を確認することになります。
死亡退職金の調査方法
死亡退職金は、被相続人が働いていた期間に亡くなった場合に、勤務先の会社から支払われます。遺族の保障のために支給されるものであり,受取人の指定がある場合には,受取人固有の権利となりますから,遺産分割協議は不要です。被相続人の勤務先に確認を行いいましょう。
マイナスの財産を調査すべき理由
相続財産調査では,不動産や預貯金などの「プラスの財産」だけでなく,ローンや借金などの「マイナスの財産」についても適切に調査をする必要があります。
マイナスの財産を調査すべき理由は,大きく分けて3点あります。
負債を相続しないため
マイナスの財産であるローンや借金は,相続放棄の申述をしない限り、他のプラスの財産とともに相続することになります。相続放棄の申述期限は、相続が発生したことを知ってから3か月以内であるため、それまでに相続放棄をするか否か決断する必要があります。この判断をするためには、マイナスの財産の調査が必要です。
遺産分割協議を1度でスムーズに完了するため
遺産分割協議後に,相続財産があとから発見された場合は、遺産分割をやり直すことにとなります。特に、マイナスの財産については、だれしも相続したくないものです。遺産分割を一度した後に「被相続人には負債があることが分かった」となれば,その後の遺産分割協議は紛糾しかねません。遺産分割協議の前に,マイナスの財産も含めた相続財産をすべて調査する必要があります。
相続税の申告を正確に行うため
相続税の算定をする際に、マイナスの財産が存在する場合、相続税を算定するための相続財産額から「債務控除」として差し引くことが可能です。そのため、相続税が課税される程度の相続財産があるのであれば、必ず債務控除を受けるためにマイナスの財産が存在しないかも調査するべきでしょう。
マイナスの財産の調査方法
では、マイナスの財産の調査方法について説明します。
まず、住宅ローンや自動車ローン,消費者金融からの借り入れなどついては、被相続人宛の請求書や督促状などが届いていないかを確認しましょう。請求書が届いていたら,金融機関やローン会社に残高を問い合わせしましょう。
次に、クレジットカードの未払金についても,請求書や利用明細が届いていないか確認しましょう。また,クレジットカードの場合は年会費がかかることもあるため,必ず死亡の連絡を入れて,解約手続をしておきましょう。
銀行など金融機関からの借り入れについては,預金口座の残高照会の際に,負債の有無を確認しておく必要があります。
また,被相続人が自営業者の場合には,帳簿類や税金の申告書類に借り入れについての記載がありますから,確認をする必要があるでしょう。
それ以外の借金については,被相続人の自宅などに借用書がないかを確認するなどして,一つ一つ確認をしていくことになります。
財産目録の作成の方法
財産目録は,相続財産の種類や内容,金額を全て記載した書類になります。
相続人全員が,同じ財産目録を確認することで,相続財産の全容を全員が明確に把握することができます。遺産分割協議にあたっては,必ず作成することをおすすめします。
形式自体は決まったものはありませんが、裁判所が作成したひな形をもとに、記載方法をまとめます。
不動産の場合
記載内容:所在地、地番、地目、所有割合、(共有者がいる場合)共有者、抵当権の設定の有無・ある場合はその金額
記載内容
所在地、地番、地目、所有割合、(共有者がいる場合)共有者、抵当権の設定の有無・ある場合はその金額
記載のポイント
・種類(土地なのか建物なのか)を明確に記載すること
・所在を正確に記載する、地番や家屋番号を必ず調べて記載すること
・地積や面積は正確に記載すること
動産(自動車など)
記載内容
所在住所、名称・詳細、金額、備考
記載内容のポイント
・自動車や家電など、どういうものかが分かるように記載すること
・個数なども、漏らさずに記載すること
現金・預貯金
記載内容
現金の場合:死亡日の残高、所在地
預貯金の場合:金融機関名、支店名、種類(普通預金や定期預金など)、口座名義人、口座番号、死亡日の残高、(定期預金の場合)満期日
記載ポイント
・残高は1円単位まで必ず記載すること
・残高証明書を必ず取得し、そこに記載された残高を正確に記載すること
証券・保険
証券の記載内容
証券会社名と支店名、証券の品名(株の場合は銘柄、投資信託の場合は商品名など)、証券番号、種類(株券、投資信託など)、数量(株の場合は株式数、債券や投資信託などは口数)、金額(死亡日の時価)、購入日、(債券など、有期の証券の場合)満期日
保険の記載内容
保険の商品名および種類(損害保険、生命保険など)、保険会社名と担当者名、証券番号、保険金の金額,受取人
記載内容のポイント
証券番号や金額を正確に記載すること
借金・負債などのマイナスの財産
記載内容
借入先(銀行であれば銀行名と支店名、その他の企業の場合はその社名)、借入日、返済日(または予定日)、金利、元本、返済額、保証人
記載内容のポイント
死亡日の残高を正確に記載すること
相続財産調査を専門家に任せたほうが良い理由
相続財産調査は、被相続人の残した財産や負債について,必要に応じて各種照会を行い,その種類や価額などの情報を収集する作業がメインになります。
相続財産調査を専門家に任せるメリットは,次のような点が挙げられます。
調査の手間を省略できる
銀行や法務局、市区町村役場が開いている時間は、平日の日中になるため,財産調査をするのが難しい方は多いと思います。被相続人名義の預貯金口座の銀行等が近くにない場合、遠方に何度も行き来しなければならなりません。また,被相続人の財産が多岐にわたる場合,銀行,法務局,証券会社,市町村役場,カード会社など様々な機関等に残高や契約内容の照会をしなければならず,その照会方法を逐一確認し,必要書類を揃える必要があります。
弁護士に依頼をすれば,これらの手続を依頼者に代わって代行することが可能です。
早期に問題点を見つけ対策を講じることができる
当事務所に相続財産調査をご依頼頂いた場合には、具体的な遺産分割や遺留分減殺請求の進め方や問題点などについて,法的アドバイスを早い段階でお伝えします,そのため,具体的な対策を早期に検討することができますから,結果的に早期解決につながるケースも多くあります。
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当事務所の相続調査パックのサービス内容
相続人・財産調査、遺言の調査を実施
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、公正証書および自筆証書遺言(法務局保管のもの)がないかについても調査いたします。時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください
なお、当事務所では下記の内容を相続調査パックにて対応させていただいております。
相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案
上記の相続人及び相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうか診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
調査パックの費用には,遺産分割の方針について提案させていただくまでが含まれております。
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