遺産分割問題解決の流れ
遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
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遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、遺言に従って相続を行います。
もし、遺言に形式的不備がある場合、本人が作成したものがどうか分からない場合,本人の認知症が進行している段階で遺言が作成された場合などには、遺言が無効になることがあります。
また,仮に遺言が有効であっても,例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」という内容の遺言の場合には、他の兄弟2人は遺留分(最低限保障されている相続分)を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を行うことができます。
このように,遺言がある場合であっても,必ずしも遺言の通りにはならないケースもあります。
もし遺言が無効かもしれないとお考えの場合,遺言の内容に納得がいかない場合などには、早めに専門家である弁護士にご相談ください。
仮に,遺言が有効であり、その遺言によって遺留分が侵害されている場合でも、遺留分侵害額請求には期限があります。その期限を過ぎるとこの請求が認められなくなりますので、その点をご注意してください。
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遺言がない場合
被相続人の遺言がない場合には、相続人全員によって、遺産分割協議書を作成することが必要になります。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続を行うことができません。
遺産分割の流れは次のようになります。
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①相続調査
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②遺産分割協議
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③遺産分割調停
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④遺産分割審判
相続調査
遺産分割協議にあたり、相続人と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本を収集して誰が相続人なのかを確定し、また、被相続人の預貯金などを調べて相続財産の目録を作成することになります。
遺産分割協議終了後に、新たな相続人が見つかった場合は、遺産分割が無効になる可能性がありますので、相続人に漏れがないようにしっかりと調査することが必要です。
相続人がはっきり分からない場合,相続人が多数に上る場合,相続財産を調べるのが困難な場合などには、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。
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遺産分割協議
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による相続財産をどのように分けるかについての話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続手続を行います。
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遺産分割調停
もし話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を介した裁判所での交渉・話し合いです。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
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審判
調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。この審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
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訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまうことが多いです。そのような場合は、遺産分割の前提をはっきりさせるために訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、ほとんどの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。訴訟で前提事項がはっきりさせてから、もう一度、遺産分割の調停を行うことになります。
遺産分割にあたり,相続人間に対立が予想される場合には,事前に弁護士に相談することをお勧めします。というのは,一般の人にとっては相続問題に関する法律が複雑であるためなかなかその後の展開を予想するのが難しいからです。無用な対立を避けるためにも、あらかじめ解決に至るまでの道筋を予測し,最適な解決方法,解決手段を考えて話し合いを進めることをお勧めします。
相続人で話し合いで解決するほうが良いのか、あるいは、調停の申し立てや訴訟を提起したほうが良いのかなど,ご依頼者様の状況に応じて最適な解決方法をアドバイスさせて頂きますので,一度ご相談ください。