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遺言執行とは?弁護士に依頼するメリットは?

遺言の内容を実現することを、遺言の執行といいます。

遺言は遺言者が亡くなった時点で効力が発生するため、遺言者自身は遺言の執行をすることはできません。そのため、ふつうは、遺言者の相続人が遺言の執行をすることとなります。

しかし,相続人が多いと、全員で協力して手続をすることは、なかなか大変です。また、不動産ごとに登記申請や引き渡しをしたり、預貯金については各金融機関での払い戻しの手続や分配をしたりしなければなりません。専門家ではない人がそのような手続をすることは,煩雑で負担が大きいことといえます。

そこで,遺言の執行を任せることができる特定の人物を選任しておくことにより、これらの手続をスムーズに進めることができるようになります。この人物を「遺言執行者」といいます。遺言執行者は遺言の内容を実現する権利義務を有する者であり、遺言を滞りなく執行することがその任務です。

では、遺言執行者には誰を指定しておくべきでしょうか。

民法で定められた欠格事由に該当しない限り、遺言執行者には、誰でもなることができます。そのため、相続人の一人を遺言執行者に指定することも少なくありません。

しかし、

相続財産が多数に及んだり、相続方法が指定されていたり、あるいは第三者への遺贈があったりするなど、遺言の内容が複雑である場合、弁護士を遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。弁護士であれば、専門的知識や経験に基づいて、スムーズに手続を進められます。

また,相続人間で将来の対立・紛争が想定される場合があります。たとえば、特定の相続人に遺産のほとんどを相続させるような内容の遺言の場合に、その執行者をその特定の相続人に指定する場合です。

このような場合に,他の相続人から、公正にやってくれているのか、財産を隠していないか、あるいは手続きが遅いのではないかといった疑念や不満が生じて、相続人間で対立してしまうこともあります。このような場合には,あらかじめ、中立的な立場である弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、このようなトラブルを避けることができます。

もちろん、弁護士に依頼した場合は遺言執行報酬が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるといえます。

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遺言執行は大変な手続です

1.煩雑な手続をしなければならない

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

戸籍謄本等を収集して相続人を確定
就任承諾をした旨を相続人全員に通知
相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
法務局での各種登記申請手続
各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
証券会社での株式等の名義変更・売却手続
その他の財産の換価手続
遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為。

これだけ見ても相当な業務量であり、大変ではないでしょうか。

これらの業務を一般の方がスムーズに進めることは難しいでしょう。また,手続を行う金融機関や法務局も平日の日中しか対応してくれません。お仕事を休んで手続をするのは負担も大きいかと思われます。

2.相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

相続人の1人を遺言執行者にした場合,遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人から遺言執行者が非難を受けることがあります。せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。とくに、遺言によって、ある相続人がたくさんの遺産を取得するような場合には、

「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ」

など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、加えて不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。

遺言執行を弁護士に依頼するべき理由

この点、弁護士を遺言執行者に依頼した場合には、相続人がストレスを感じる煩雑な業務から解放され、また執行手続も円滑に進み、結果として早期に財産を取得することができます。

また、公平な立場にたち、専門家としての立場から手続を進めることで、相続人間の不信感が生じることを防ぐことも可能です。

このように、残された家族がもめないために遺言書を作成するのであれば、遺言執行者の指定についても専門家である弁護士を指定しておくのが望ましいでしょう。

弁護士が遺言作成・遺言執行でお手伝いできること

経験が豊富な弁護士に依頼することで,家族が相続で争うことのない,トラブルの少ない相続が実現できます。

私どもは,法律面のことに偏るのではなく,家族の感情面にも配慮した遺言書の作成を目指しています。家族が円満であることを重要と考えます。そのために,具体的には,しこりを残さないように情報をオープンにする,家族のそれぞれの気持ちや事情を理解した上で作成する,そのための家族会議をサポートいたします。

当事務所の遺言書作成の経験が豊富な弁護士がご提案させていただきます。

遺言作成サポートの費用

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

費用(税込) サポート内容

定型なもの:22万円

非定型なもの:22万円~

・遺言書作成に必要な手間を全て代行

遺言書の作成

遺言執行サポートの弁護士費用

  • 遺産額 費用(税込) サポート内容

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    22万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・不動産や株の名義変更、預金の払い戻し

    ・故人の貸金の取立て

    遺産評価額が
    300万円以上

    22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。
※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

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