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遺言が出てきたら(遺言の検認と執行)

  • 相続が開始後に、遺言書が見つかったら、どうしたらよいでしょう?

    公正証書遺言の場合は、相続開始後、公正証書遺言を使ってすぐに遺言者の意思を実現できます。公証役場に原本が保管されています。

    自筆の遺言書(自筆証書遺言)は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。

    検認手続ですが、期日において、相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認がなされます。

  • 自筆の遺言を勝手に開封してはダメ!

    自筆の遺言書(自筆証書遺言)を見つけたら、すぐに遺言を開封して確認したいと思うかもしれませんが、それはいけません。

  • 自筆証書遺を見つけたら家庭裁判所で検認をしなければなりません。
  • 検認の前に勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれがありますし、また、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまう可能性があります。

    見つけたら開封せずに、検認の申立てをしましょう。

    なお、相続法の改正により、自筆の遺言書(自筆証書遺言)のうち法務局保管のものについては上記の検認手続が不要です。

    検認では何をするのか

    検認とは、裁判官が自筆証書遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にすることです。

    なお,公正証書遺言や自筆の遺言書(自筆証書遺言)のうち法務局保管のものは検認の必要はありません。

    当事務所で公正証書遺言の作成をおすすめしている理由>>

    なお、この検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。あくまでも形式面の確認作業です。

    具体的には,検認期日に,裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、遺言書に何が記載されているか読み上げます。

    そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡かどうか、故人の印鑑かどうかを確認します。

    その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。

    このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎず、有効無効を確認するものではありません。

    なお、相続法の改正により、法務局における遺言書の保管制度を利用した場合、家庭裁判所における検認は不要です。

    遺言書が2通以上見つかったら

    たまに遺言書が複数見つかることがあります。そして、その記載された内容が異なっていることがあります。その場合には、後の日付のものが優先されます。

遺言書検認の弁護士費用

名称 費用(税込) 内容の説明

弁護士費用 

11万円

弁護士が、家庭裁判所に同行し、遺言書検認手続に立ち会います。

戸籍等取寄せ 手数料

1通につき1,100円

※実費は別途ご請求いただきます。

遺言の執行

遺言書を実現するためにはさまざまな手続があります。

そして、遺言では遺言を執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者はどのようなことをするのでしょうか。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。遺言執行者は、これらの行為をしてくれます。

遺言のおいて、そうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められています。

職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

なお、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任してしまって遺言施行者がいないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、遺言の執行をするには法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は、選任を受けると遺言の執行にとりかかります。

遺言執行を弁護士に依頼しておくべき理由>>

遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿,預貯金残高証明書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言の内容に沿って、実際に遺産を分配します。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする
4)受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいとの記載が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

当事務所で遺言執行の代行をご依頼いただけます。詳しくはこちら>>

遺言執行の手続が大変な理由

遺言執行は、上記の手続を進めていくのですが、執行するためには法律の知識が必要となりますので、これらの手続を専門家ではなく、ご自身で進める場合には非常に負担が多く,大変な思いをされる可能性が高いと考えられます。

その理由として、下記の二つが考えられます。

1.煩雑な手続をしなければならない

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

戸籍謄本等を収集して相続人を確定
就任承諾をした旨を相続人全員に通知
相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
法務局での各種登記申請手続
各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
証券会社での株式等の名義変更・売却手続
その他の財産の換価手続
遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為。

相当な業務量があり,これをしていくのはけっこう大変ではないでしょうか。

仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、手続の負担も大きいかと思われます。

2.相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。とくに、遺言書によって、ほとんどの財産をもらう人を遺言執行者に指定しまうと、

「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ」

など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。

遺言執行の代理を弁護士に依頼しておくべき理由

そこで、弁護士に遺言の内容を実現する「遺言執行」のお手伝いをご依頼いただくことで、あなたのご負担を軽減することが可能となります。

もし、遺言執行の手続がご負担と感じられる場合は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。

もちろん、弁護士に依頼した場合は遺言執行手続を代行した分の費用が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるといえるでしょう。

当事務所で遺言執行の代行をご依頼いただけます。詳しくはこちら>>

当事務所でも遺言執行の代行をご依頼いただけますので、すでに遺言の執行が必要な状況で、遺言執行者が見つかっていない方はお気軽にお問合せください。

弁護士による遺言執行代理サポート

 「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」
「遺言書に従って相続手続を進める時間的な余裕がない」
「遺言書に従って相続手続を自分が進めることに対して、他の相続人が不満を持たないか不安である」

 このような不安を抱えていらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所の相続に強い弁護士が、遺言の執行に不安を感じているあなたのお困りごとをお伺いいたします。

遺言執行代理サポートで実施する内容

1)相続財産目録の作成と相続財産の保全
2)遺言書の内容に従って相続財産を分配
3)不動産や株の名義変更、預金の払い戻し
4)  故人の貸金の取立て

 これらの業務を、弁護士が確実に実行いたします。

あなたの不安を解消できるように遺言執行を行います。

遺言執行代理サポートの弁護士費用

遺産額 費用(税込) サポート内容

遺産評価額が
300万円未満
 

22万円

・相続財産目録の作成と相続財産の保全

・遺言書の内容に従って相続財産を分配

・不動産や株の名義変更、預金の払い戻し

・故人の貸金の取立て

遺産評価額が
300万円以上

22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。
※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

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