水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

遺留分対策には遺言書が効果的?後見人がついている相続人がいる場合の注意点と対応法

遺言がなければ、遺留分の請求は避けられない?

相続対策をしっかり考えたい――そう思っても、「何をしておけばいいのか分からない」という方は多いのではないでしょうか。特に、法定相続人の中に後見人がついている人がいる場合、遺留分の請求が避けられないことがあります。

今回は、91歳の男性が直面している相続対策のご相談をもとに、法定相続分の請求を軽減する方法として「遺言書の作成」がいかに重要かを解説します。

相談者の背景:後見人が関わる複雑な相続

「私は91歳で、妻(89歳)と長男(独身)と暮らしています。娘は病気で入退院を繰り返し、現在は成年後見人がついています。次女は北海道に住んでいます。
妻名義の不動産もあり、将来的には長男にまとめて相続させたいと考えていますが、遺言書がないと長女に法定相続分を請求されるのではと心配しています。」

後見人がついた相続人がいる場合、法定相続分はどうなる?

後見人は、本人(この場合は長女)の法的代理人としての責任を負っています。そのため、遺言がなければ、法定相続分を請求するのが職務上の義務となります。

仮に相続財産が不動産のみ(評価額約5580万円)で、その大半を長男に相続させようとした場合、長女には1/6(約930万円)の法定相続分があり、これを請求される可能性があるのです。

遺言書があれば法定相続分の請求額を軽減できる

遺言書を作成すれば、財産の分配について被相続人の意思が優先されます。

例えば

遺言がない場合 

→ 長女の法定相続分:1/6(930万円相当)を請求される可能性

遺言がある場合 

→ 遺留分侵害額請求の対象が限定され、請求額が1/12(約460万円)に減額されることも

自筆遺言と公正証書遺言、どちらがよい?

自筆証書遺言

費用をかけずに作成できるが、形式不備のリスクや検認手続が必要。

公正証書遺言

公証役場で作成。法的に最も安全かつ確実で、トラブル回避に有効。費用は5~6万円程度。

今回は高齢の奥様の意思確認が可能なうちに、公正証書遺言で対応することが推奨されました。

弁護士所感:遺留分対策は「遺言書」が最も効果的な防波堤

法定相続分は、法律で保障された取り分です。家族の将来を考え、「この人に多くを残したい」と考えていても、遺言書がなければその意思は通らず、相続争いにつながる可能性があります。

また、後見人がついている場合、後見人は本人の財産を守るために、法的義務として法律で定められている額を請求せざるを得ないのが実情です。

高齢の場合、残念ながら時間的な猶予がない場合もあります。

認知症になると遺言書は「遺言書を作っていれば防げたのに」
そんな後悔を避けるためにも、早めの準備が何より重要です。

遺言書は遺留分対策の最も有効な手段

✅遺留分対策には遺言書の作成が不可欠

✅後見人がいる場合、後見人には相続分どおりの請求が義務づけられる

✅公正証書遺言なら、法的トラブルを大幅に回避できる

✅自筆よりも、公証役場での作成が安全・確実

みとみらい法律事務所では遺留分・遺言に強い弁護士が対応します

「長男に多く残したい」「相続争いを避けたい」「後見人がいて不安」
そんな方には、遺留分対策としての遺言書作成をおすすめしています。

初回相談無料、相続・遺言の実務に精通した弁護士が親身に対応いたします。

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)