遺留分と遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)でお困りの方へ
遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)について
相続財産の大半を特定の相続人(たとえば長男)に相続させるという遺言が見つかった
父が生前に、ある人(たとえば,愛人や長男など)に大半の財産を贈与していた
このような場合には、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)により財産を取り戻せるかもしれません。
亡くなったお父さんの遺言書に「すべての財産をあなたに相続させる」との記載があり,この遺言書に基づきすべての財産を相続したけれども,何ももらえなかった他の相続人からあなたに遺留分を侵害されたとして遺留分侵害額請求をされた。
亡くなったお父さんから生前にたくさんの財産を贈与されていたが,相続開始後に、他の相続人から遺留分侵害を侵害されたとして遺留分侵害額請求をされた。
このようなことでお困りでしたら、適切な対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。
遺留分とは?
相続人には最低限保障された一定の相続割合(遺留分)が法律で定められています。
しかし、この遺留分は、被相続人の遺言や生前贈与によって侵害されてしまうことがあります。ある相続人だけに財産を渡すと不平等な遺言や生前贈与によって遺留分(最低の取得分)を侵害された場合、その法定相続人は、侵害した人に遺留分の取り戻しを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
遺留分割合の例
①法定相続人が配偶者のみの場合
配偶者の遺留分は全体の相続財産の1/2です。
財産が1000万円なら500万円が遺留分になります。
②法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
子が2人の場合
配偶者:相続財産の1/4 長男:相続財産の1/8 長女:相続財産の1/8 |
子が3人の場合
配偶者:相続財産の1/4 長男:相続財産の1/12 長女:相続財産の1/12 次女:相続財産の1/12 |
③法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続財産の1/3
父母:相続財産の1/12
④ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続問題に強い弁護士が正しい対処法をお伝えします
当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。