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ほかの相続人から財産の使い込みを指摘されてしまった

使い込みを疑われるパターン

使い込みを疑われるパターン

親と同居または親の家の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、その間、実家の手入れや、税金・医療費の支払いなどをしてきて、むしろ、自らがその費用を負担したことさえあり、全く親の財産の使い込みなどしていないにもかかわらず、相続発生後、疎遠であった他の相続人(兄弟や甥・姪など)から、親の財産の使い込みを疑われる場合があります。

相手は、それまで、故人の生活実態を知らないため、通帳や口座の取引履歴だけをみて「財産が使い込されている」と考え、多額の使途不明金を請求してきます。

このように使い込みを指摘された側としては、相手に対して「親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・・」という怒りや悲しさや悔しくやりきれない気持ちになります。

このような場合の対応ですが、使い込みをしていないと否定するために、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)をもって説明することが望ましいといえますが、客観的な資料がない場合もあります。そのような場合には、できるかぎり具体的に事情を説明することになります。

ご自身がまったく管理・関知していない財産について使い込みを疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明したほうが理解を得られやすいでしょう。

生前贈与などがあった場合などのケース

なかには、故人の預貯金から引き出されていたお金のうち、その一部はあなたご自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。

その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(例えば、仕事をやめて介護などを行なっていたため、被相続人が生前に生活費として支援してくれた、など)。

どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招き、トラブルに発展するおそれもあります。

そのため、自分の力だけで、使い込みを疑われた、あるいいは疑われるかもしれないと思った場合には、弁護士に相談し、場合によっては支援を受けて、弁護士を通して具体的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。

もし「使い込みをした」と認定されてしまったら

万が一、不幸にも「使い込み」との認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。

返還請求をしてこない相続人に対しては、返還する必要はなく、また、返還請求権は10年で時効となります。

このような場合、相手の請求が果たして法律に則った適切な内容であるのかを弁護士に確認した方が安全です。

相手に何らかの返答をする前に、当事務所にご相談ください。

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