水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

孫への相続について弁護士が解説!

孫は相続人?

近年、孫に財産を残したいと希望する方が増えています。

祖父母が孫に相続させたいのは、自分たちが大切にしてきた財産を、孫の成長や将来のために役立てたいという願いがあります。また、孫が困ったときに少しでも助けになりたいという優しい気持ちも込められています。孫が幸せに暮らせるように、少しでもサポートできることが、祖父母にとっての安心や喜びにつながるからですし、家族の絆を残したいという思いからです。

そこで、孫に相続させたいという質問をされることがあります。
しかし、そもそも、孫は「法定相続人」にあたりません
孫が遺産を相続できるのは、子どもが先に亡くなっているなど、限られた場合のみです。子どもが先に亡くなってしまい、子どもに代わって孫が相続することを「代襲相続」といいます。
つまり、自分の子どもが生きているのであれば、孫に相続権はありません

孫へ財産を渡す方法

相続人でない孫にどのように財産を渡したらよいでしょうか。

方法として、遺言書や養子縁組があります。

遺言書の作成

相続権のない人に遺産を引き継がせるには、遺言書が有効な手段となります。遺言書を作成すれば、相続人以外にも財産を渡すことが可能です。

たとえば、孫に預貯金などを渡したい場合に、「孫に○○を孫に与える」といったように遺言書を作成することができます。

養子縁組

孫と養子縁組をすれば、その孫は養子として相続人となります。

たとえば、子どもが長男と次男、長男に孫が1人いるケースで、長男の孫を養子にすれば、二人の子どもと養子となった孫の3人が相続人となります。もし、既に、配偶者が亡くなっていたら、相続分はそれぞれ3分の1ずつです。

 

生前贈与

生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈与する契約です。
生前贈与により、確実に贈与者から受贈者へ財産を引き継がせることができます。
ただし生前贈与の場合は、贈与税がかかる可能性があります。ですので、贈与をする前に、税理士に相談することをお勧めします。

孫に生前贈与するときには「贈与税の控除や特例」があるので、それを利用することを検討しましょう。
贈与税には、1年に110万円までの基礎控除が認められます。つまり、1年に110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。この非課税枠を利用して毎年110万円以下の贈与を繰り返す方法を「暦年贈与(れきねんぞうよ)」といいます。数年も贈与をすれば数百万円を孫に渡すことができます。
また、相続時精算課税制度もあります。この制度を適用すると、孫に最大2500万円分まで非課税贈与できます。ただし非課税となった部分は相続時に相続財産に加算され、まとめて相続税が課税されますので、その点はご注意ください。2500万円を超える部分には一律で20%の贈与税が発生します。

 

教育資金として贈与

教育資金一括贈与制度もあります。
親や祖父母が子どもや孫に教育資金を贈与するとき、一定金額までが非課税となるものです。孫名義で信託銀行に口座を作り、資金を一括で振り込んで贈与します。最大1500万円まで非課税で贈与できます。デメリットは、贈与を受ける孫が出金の際にいちいち教育資金に使ったことを証明するための領収証を提示しなければなりません。


生命保険

孫を生命保険の受取人に指定しておけば、死亡したときに孫に保険金という形でまとまったお金を渡すことが可能です。
生命保険金は法律上の「相続財産」ではありません。そのため、遺産分割の対象になりませんが、相続税の課税対象になります。ただし、相続人が受取人である場合には、法定相続人の数×500万円まで、相続税控除が認められます。孫が代襲相続人であれば、この控除を受けることが可能です。

 

孫へ財産を渡す際の注意

孫へ財産を渡すと、以下のような問題が発生しやすいので注意が必要です。

他の相続人とのトラブル

本来相続人ではない孫に対して財産を渡す場合にすべての孫に渡せば良いのですが、そうでないと、なぜ同じ孫なのにもらえないのかと不公平を感じてしまい、そのために遺産分割協議が難航する可能性があります。

また、孫に多くの遺産を与えすぎると、その結果、他の相続人の遺留分(最低限保障されている取り分)を侵害してしまうことがあります。もし、遺留分を侵害してしまうと、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額の請求がなされますが、そうなると、その分は現金で渡さなければなりません。支払えるかを考えておかないといけません。また、特定の孫がもらいすぎると、他の相続人の勘定を害してしまい、関係が悪化する可能性もあります。

また、孫を養子にすると、その分、相続人が増え、従前の相続人の相続の割合が低下します。そのため、相続割合が低下した相続人は、不公平を感じ関係性が悪化する場合があります。

これまでの経験でも、孫への遺贈、生前贈与、養子縁組は、他の相続人から非難をされ、家族関係が壊れてしまうことがありました。ですので、可能であれば、事前に他の相続人の意向を確認するなどしておくことをお勧めします。

よくある人間関係別の相続トラブル

    税金が増える可能性

    孫に生前贈与するときには、贈与税に注意が必要です。贈与税にはいろいろな控除や特例が設けられていますが、それぞれ定められた要件や手続きがあります。税理士などの専門家に事前に相談しましょう。また生前贈与をするとその分相続税を減らせますが、生前贈与後3年以内に死亡したら贈与税ではなく相続税がかかってきます。

    孫と養子縁組をしたら法定相続人が増えるので相続税についての基礎控除が増額されます。ただし、養子は1人分のみしか控除されません。また、遺言や養子縁組の方法で孫に財産を受け継がせると、相続税が2割増しになります。

    このように相続税は複雑なので、事前に税金については税理士さんに相談し、税額シミュレーションを行いましょう。

    相続税計算シミュレーション

    本来、孫には相続権がありません。もし、孫に財産を引き継がせたいと考えるなら早めに対策しなければなりません。

    遺言書の作成や養子縁組、生前贈与などのことを検討しましょう。
    しかし、財産が移動するので、税金のことも考えておくべきです。

    また、孫へ財産を渡すと、他の相続人とのトラブルを招く可能性が高いといえます。

    それでも、孫に財産を渡すのであれば、相続争いを避けるには、弁護士への相談が欠かせません。

    私たちみとみらい法律事務所では、相続案件の取り扱いが豊富です。

    「孫に財産を残すために遺言書を作成したい」「どのように孫への生前贈与を進めていいかわからない」「孫との養子縁組の手続きについて知りたい」といったお悩みへのアドバイスをすることが可能です。

     

    お問い合わせ

      お名前
      お名前(カナ)
      Eメール
      郵便番号
      住所
      電話番号
      FAX番号
      お問い合わせ内容

      確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、よろしければチェックを入れてください。

      PAGETOP PAGETOP
      30分初回相談無料

      029-221-2675

      受付9:30〜17:30
      (12:00〜13:00はお昼休み)