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遺言無効を指摘したい!どんなことをすべき?もし有効になってしまったらどうする?

ご家族が亡くなられた後に,予想もしていなかった遺言書が出てくる場合があります。

あらかじめ,遺言の内容を聞かされており,遺言書の内容が相続人の公平に配慮された内容であれば争いになることはあまりありません。

予想もしない遺言書が出てきた場合には、相続人としては遺言書の内容について納得できないことが多く、そのため遺言書をめぐって争いとなることが多いといえます。

争われるケースとしては,たとえば、このようなケースがあります。

Aさんのお父さん(Bさん)は、晩年、寝たきりとなり,病院に5年間ほど入院していましたが、入院したまま亡くなりました。Bさんのお通夜に,最近あまり顔を見せていなかったAさんの兄のCさんが来ました。お通夜の席でCさんから「実は父さん(Bさん)に遺言を書いてもらっている」と聞かされビックリしました。そのようなことは生前にお父さんから聞かされていなかったからです。その後,Cさんから遺言書の写しが送られてきました。その遺言書の記載を見ると、「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。最近あまり顔を見せていなかったのにお父さんんの財産がすべてCさんのところへ行ってしまうというのは納得できません。

あなたがもしAさんの立場だったら、どうされますか?

このような場合にどのような主張が可能かを考えたいと思います。

  • 遺言書の無効主張

遺言書が存在していたとしても,もしかすると,その遺言書が無効である可能性もあります。遺言書が無効となるものとして,どのようなものがあるでしょうか。

  • 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆し、押印することで作成することができる遺言です。

この自筆証書遺言は、遺言の中で、最も簡単に作ることができ、それだけに最もよく使われる遺言でもあります。しかし作成が簡単な一方、形式的なミスも多く、内容が不明確でよくわからなかったり、偽造・変造の危険があったりします。自筆証書遺言は、有効性が争われやすい遺言でもあります。

このような自筆証書遺言では、もしかすると、次のような点から遺言書を無効だと争うことも可能かもしれません。

  • 法律上の決まりに反していると主張する

自筆証書遺言は、既に述べたとおり、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆・押印する必要があるなど一定の法律上の決まりがあります。このような決まりに反すると,その遺言は無効です。

たとえば、「全文の自筆」が必要です。そのため,パソコンで遺言を作成・印刷し、そこに署名押印したとしても、これでは全文が自筆されていないため、無効となります。

また、「自筆」という点に関しては,高齢者が遺言を作成する際、自分一人では手が震えて書くことができないため、誰かに手を取ってもらい書くという場合もあるかもしれません。しかし、最高裁は、このような方法によって作成された自筆証書遺言につき、無効となる場合があるとしています。

したがって、もし自筆証書遺言がこのような形式的要件を満たしていなければ、これを理由に遺言を無効と主張することが考えられます。

なお、法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、目録部分のみワープロで作成することが可能となりました。

  • 遺言能力がなかったと主張する

自分の遺言の意味(誰がどの財産を取得するか等)を理解できないような場合、遺言能力が否定され、遺言は無効となります。

たとえば、亡くなった方(被相続人)が、遺言を作成した頃、ひどい認知症であったため遺言の意味を理解していたか疑わしいような事情がある場合、遺言は無効であると主張することが考えられます。

 実際に遺言能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断となります。ですから、生前に認知症だと診断されたとしてもそれだけで遺言能力がない、無効だと断定することはできません。認知症であっても遺言能力が認められる場合もありえますし、逆に認知症と診断されていなかったとしても遺言能力が認められない場合もありえます。

遺言能力があったのか否かを判断するために、弁護士はたとえば病院のカルテ等様々な資料を収集・分析し、無効を主張できるか検討いたします。

  • 偽造の遺言であると主張する

遺言が偽造、すなわち遺言者以外の他人によって作成されたものであると主張することもあります。

たとえば、出てきた遺言書の文字が被相続人(亡くなった方)の他の文書の文字と明らかに異なる場合などです。

遺言が偽造か否かは、遺言書の字を筆跡鑑定すれば簡単にわかると思われるかもしれません。しかし、実はそれほど単純ではありません。裁判においても必ずしも本人の字か否かが筆跡鑑定のみで決まるわけではなく、遺言の内容等の様々な事情を考慮した上で判断されます。

  • 公正証書遺言の場合

公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会いの下、公証人という公務員の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人は遺言者の意思を文書にまとめて、遺言とします。そのため、公正証書遺言が無効とされることはほとんどありません。しかし、次のような場合は、公正証書遺言が無効とされる可能性もなくはありません。

  • 遺言能力が否定される場合

自筆証書遺言と同じで、遺言者が、遺言する時に、遺言の意味を理解できる能力がなかった場合、公正証書遺言は無効となります。

もちろん、公証人は、遺言者が、遺言の意味を理解できているかを確かめながら遺言を作成しますから、自筆証書遺言に比べ、遺言能力がなかったと判断されることはほとんどありません。しかし、公証人の確認が不十分であった場合等は、遺言能力がなかったと判断される場合もありえます。

  • 口授が行われなかった場合

口授とは、遺言者が、公証人に対し、遺言の内容を口で伝えることをいいます。このような口授が、実際には遺言者が頷いていただけ、もしくは遺言者が「はい」という返事をしていただけと認められる場合は、適法な口授がなかったものとして公正証書遺言が無効とされる可能性もあります。

  • 遺言の有効性が認められてしまったら

遺言の有効性についても検討したものの、遺言が無効とされる見込みがないことがわかった場合には,その遺言によって遺留分(最低限保障されている分)の侵害がされていないかを検討します。遺言が無効であると主張できない場合は、遺留分を計算し、最低でも遺留分侵害額請求をします。

遺言無効の主張方法

遺言が無効である可能性がある場合、当事者間で話し合うということも考えられますが、これまでの経験からすると相手が遺言書の無効を認めてくれることはほとんどありません。

そのため、遺言無効を主張する法的な手続として遺言無効調停と民事訴訟が考えられます。

遺言無効確認請求は家庭に関する事件にあたり民事訴訟提起に先立ち、調停を経ることが必要とされています(調停前置主義、家事事件手続法257条1項、244条)。もっとも、遺言無効主張について調停で話し合いをしたところで解決するとも思えません。そこで、実務的には、調停を経由せずに最初から民事訴訟を提起することが一般的に行われています。

  • 遺言無効調停

遺言無効調停では、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。

調停とは、裁判所で、調停委員が入っての話し合いの手続です。

当事者同士の話し合いではなかなか話し合いによる解決が難しい場合であっても、調停委員という第三者が入ることにより解決する可能性があります。

しかしながら、前述したとおりに、遺言無効の場合は調停で解決する可能性は少ないように思います。

  • 民事訴訟

調停で話し合うのが難しい場合には、遺言が無効であることの確認を求める遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。

遺言無効確認請求訴訟においては、認知症などで争いがある場合、ほぼ全件で当事者から医療・介護記録が証拠として提出されます。医療・介護記録は、訴訟の帰趨に影響する重要な証拠となるからです。医療記録・介護記録は専門的な内容を含みますが、これらの証拠を踏まえた遺言の効力の有無の判断に関して、鑑定が必須であるかというと、必ずしもそうではなく、積極的には鑑定は行われていないようです。

  • 弁護士に依頼するメリット

これらの調停や訴訟の手続は、ご本人で行うこともできますが、専門的な知識や戦略性が要求されます。また、手続が煩雑であったり、言いたいことがうまく裁判官に伝わらなかったりするおそれがあります。遺言無効を主張しようと考えておられるなら弁護士に相談依頼することをお勧めします。

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