養子がいる場合の相続はどうなる?実子との相続分・実親の相続権・代襲相続・相続税を解説
- 2026.10.13
30秒でわかる結論
A.養子は、原則として実子と同じ「子」として養親の相続人になります。養親の相続では、普通養子・特別養子ともに、実子と養子の法定相続分に差はありません。
ただし、普通養子は原則として実親との親子関係も残るため、養親と実親の双方を相続する可能性があります。これに対し、特別養子は原則として実親側との親族関係が終了するため、実親の相続人にはなりません。
また、民法上は養子の人数にかかわらず適法な養子は相続人になりますが、相続税の計算では、法定相続人の数に算入できる普通養子の人数が原則として「実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人」に制限されます。
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確認事項 |
結論 |
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養子は養親を相続できるか |
原則できる |
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養子と実子の法定相続分 |
同じ |
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普通養子は実親を相続できるか |
原則できる |
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特別養子は実親を相続できるか |
原則できない |
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連れ子は再婚だけで相続人になるか |
ならない |
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養子にも遺留分があるか |
原則ある |
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養子縁組後に生まれた養子の子 |
代襲相続人になり得る |
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養子縁組前に生まれた養子の子 |
原則として養親を代襲相続できない |
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民法上の養子の人数制限 |
なし |
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相続税上の普通養子の人数制限 |
実子あり1人、実子なし2人が原則 |
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孫養子の相続税 |
原則として2割加算に注意 |
Q.養子は養親の相続人になりますか?
A.養子は、適法な養子縁組が成立すると養親の「子」となり、養親が死亡した場合には原則として第1順位の相続人になります。血縁がないことを理由に、養子の相続権が実子より弱くなることはありません。
民法727条では、養子縁組によって養子と養親、その血族との間に、縁組の日から血族と同じ親族関係が生じるとされています。
また、民法809条により、養子は縁組の日から養親の子としての身分を取得します。国税庁も、養子は養子縁組後、被相続人の一親等の法定血族になることを前提として相続税上の取扱いを示しています。
そのため、養親の相続では、
- 実子
- 普通養子
- 特別養子
はいずれも原則として「子」として相続人になります。
Q.養子と実子の法定相続分に違いはありますか?
A.養親の相続では、養子と実子の法定相続分に原則として差はありません。同じ順位の子が複数いる場合には、実子と養子は平等に子の相続分を分けます。
民法900条では、同順位の相続人が複数いる場合の法定相続分が定められています。
たとえば、父が死亡し、相続人が、
- 妻
- 実子A
- 養子B
の3人だったとします。
法定相続分は次のとおりです。
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相続人 |
法定相続分 |
考え方 |
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妻 |
1/2 |
配偶者の法定相続分 |
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実子A |
1/4 |
子全体の1/2を2人で分ける |
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養子B |
1/4 |
子全体の1/2を2人で分ける |
養子であることを理由に、実子より法定相続分が少なくなるわけではありません。
なお、法定相続分は、遺産分割の際に必ずその割合どおり分けなければならないという意味ではありません。
遺言書がなく、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
Q.普通養子と特別養子では相続関係がどう違いますか?
A.普通養子と特別養子では、養親を相続できる点は共通していますが、実親との相続関係が大きく異なります。普通養子は原則として実親との親族関係が残り、特別養子は原則として実親側との親族関係が終了します。
法務省も、特別養子縁組について、実方父母との親族関係の終了を伴う制度であると説明しています。
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項目 |
普通養子 |
特別養子 |
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養親の相続 |
原則できる |
原則できる |
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養親との親子関係 |
生じる |
生じる |
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実親との親族関係 |
原則残る |
原則終了する |
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実親の相続 |
原則できる |
原則できない |
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養親・実親双方の相続 |
原則可能 |
原則不可 |
Q.普通養子は実親と養親の両方を相続できますか?
A.普通養子は、原則として実親との親族関係が残るため、実親と養親の双方について相続人になる可能性があります。
たとえば、Aさんが実父母の子として生まれた後、叔父Bさんと普通養子縁組をしたとします。
普通養子縁組によって、
- 実父母との親子関係
- 養父Bさんとの親子関係
の双方が存在することになります。
そのため、要件を満たせば、実父が死亡した場合にも、養父Bさんが死亡した場合にも、Aさんが「子」として相続人になる可能性があります。
「養子になると実親の相続権を失う」と考えられることがありますが、普通養子については原則として当てはまりません。
Q.特別養子は実親を相続できますか?
A.特別養子は、原則として実親の相続人にはなりません。特別養子縁組が成立すると、民法817条の9により、原則として実親および実親側の血族との親族関係が終了するためです。
そのため、特別養子については、
養親が死亡した場合
→ 養親の子として相続人になる
実親が死亡した場合
→ 原則として実親の子としては相続しない
という違いがあります。
ただし、特別養子縁組には一定の例外的な親族関係もあるため、複雑な家族関係では戸籍を確認したうえで判断する必要があります。
Q.再婚相手の連れ子は自動的に相続人になりますか?
A.再婚しただけでは、配偶者の連れ子は再婚相手の法定相続人にはなりません。連れ子を法律上の「子」として相続人にするには、原則として養子縁組が必要です。
たとえば、Aさんが、子CさんのいるBさんと再婚したとします。
AさんとCさんが何十年一緒に暮らし、実の親子のような関係であっても、AさんとCさんの間で養子縁組をしていなければ、Cさんは原則としてAさんの「子」として法定相続人にはなりません。
連れ子に財産を承継させたい場合には、
- 養子縁組をする
- 遺言書で財産を遺贈する
などの方法を検討できます。
なお、被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった人については、相続税上の養子人数制限を適用する際には「実子」として扱われます。
Q.養子にも遺留分はありますか?
A.養子も養親の「子」であるため、原則として実子と同じ立場で遺留分を持ちます。養子だからという理由で遺留分が少なくなることはありません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
たとえば、養親が、
「全財産を実子Aに相続させる」
という遺言書を残していた場合でも、養子Bの遺留分が侵害されていれば、Bは遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、財産を多く取得した人に対して原則として金銭の支払いを求める制度です。
養子と実子の間で遺言内容をめぐる対立が起きている場合には、法定相続分だけでなく、遺留分についても確認する必要があります。
Q.養子の子どもは養親を代襲相続できますか?
A.養子の子が養親を代襲相続できるかは、原則として「養子縁組の前に生まれたか、後に生まれたか」によって結論が異なります。養子縁組後に生まれた子は代襲相続人になり得ますが、養子縁組前にすでに生まれていた養子の子は原則として養親を代襲相続できません。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子などが被相続人より先に死亡した場合などに、その子どもが代わって相続する制度です。
国税庁も、養子縁組前に出生していた養子の子には養親との親族関係が生じず、養親の代襲相続人にはならないとの取扱いを示しています。
養子縁組後に生まれた養子の子
養子縁組後に生まれた養子の子は、養親との間でも親族関係が生じるため、要件を満たせば養親の代襲相続人になります。
たとえば、
- AさんがBさんの養子になる
- その後Aさんに子Cさんが生まれる
- AさんがBさんより先に死亡する
- その後Bさんが死亡する
という場合には、CさんがAさんを代襲してBさんの相続人になる可能性があります。
国税庁も、養子縁組後に出生した養子の子について代襲相続権があることを示しています。
養子縁組前に生まれていた養子の子
養子縁組前にすでに生まれていた養子の子は、養子縁組だけによって養親との親族関係が生じるわけではないため、原則として養親の代襲相続人にはなりません。
たとえば、
- Aさんに子Cさんが生まれる
- その後AさんがBさんの養子になる
- AさんがBさんより先に死亡する
- Bさんが死亡する
という場合、Cさんは原則としてBさんの代襲相続人にはなりません。
養子がいる相続では、養子縁組の日と養子の子の出生年月日を戸籍で確認することが重要です。
Q.養子が何人いても全員が相続人になりますか?
A.民法上は、適法な養子縁組が成立している養子であれば、原則として人数にかかわらず全員が養親の相続人になります。「養子は1人しか相続人になれない」という人数制限はありません。
たとえば、被相続人に、
- 実子1人
- 普通養子3人
がいた場合、民法上は実子1人と養子3人の合計4人がいずれも「子」として相続人になります。
ここで注意したいのが、民法上の相続人と、相続税を計算する際の「法定相続人の数」は別の問題だという点です。
相続税には、普通養子について人数制限があります。
Q.相続税では養子を何人まで法定相続人に含められますか?
A.相続税の計算では、法定相続人の数に算入できる普通養子は、被相続人に実子がいる場合は原則1人、実子がいない場合は原則2人までです。これは税金計算上の制限であり、民法上の養子の相続権を失わせるものではありません。
国税庁は、相続税計算上の養子の人数について次のように定めています。
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被相続人の状況 |
相続税上、法定相続人の数に算入できる普通養子 |
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実子がいる |
原則1人まで |
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実子がいない |
原則2人まで |
この制限が関係する主な計算は、
- 相続税の基礎控除額
- 生命保険金の非課税限度額
- 死亡退職金の非課税限度額
- 相続税総額の計算
です。
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
たとえば、実子が1人いる人が普通養子を3人とっていた場合、民法上は養子3人全員に相続権があります。
一方、相続税の基礎控除等を計算する際に、普通養子3人全員を法定相続人の人数に加算できるわけではありません。
Q.特別養子や連れ子を養子にした場合も相続税の人数制限がありますか?
A.特別養子や一定の連れ子養子などは、相続税上「実子」として扱われるため、普通養子に適用される「1人または2人まで」という人数制限の対象にはなりません。
国税庁は、次の人について相続税の法定相続人の人数を計算する際に実子として取り扱うとしています。
- 被相続人との特別養子縁組による養子
- 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった人
- 一定の配偶者の特別養子で、被相続人の養子となった人
- 被相続人の子や直系卑属などが先に死亡するなどして代襲相続人となった直系卑属
したがって、
「養子であればすべて1人または2人まで」
と考えるのは正確ではありません。
普通養子なのか、特別養子なのか、配偶者の連れ子なのかなど、家族関係を確認する必要があります。
Q.孫を養子にすると相続税は安くなりますか?
A.孫を養子にすると法定相続人の数が増えて基礎控除等が増える場合がありますが、必ず相続税が安くなるとは限りません。代襲相続人ではない孫養子が財産を取得すると、原則として相続税額の2割加算の対象になります。
国税庁によると、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者または一定の一親等の血族以外の場合には、原則としてその人の相続税額に20%が加算されます。
通常の養子は一親等の法定血族なので2割加算の対象になりません。
しかし、被相続人の孫が被相続人の養子になっている「孫養子」は、原則として2割加算の対象です。
ただし、被相続人の子が相続開始前に死亡しているなどの理由により、その孫が代襲相続人になっている場合は、2割加算の対象から外れる場合があります。
そのため、孫養子による相続税対策では、
- 基礎控除の増加
- 生命保険金の非課税枠
- 相続税率
- 相続税の2割加算
- 遺産分割への影響
- 実子や他の相続人の遺留分
まで含めて検討する必要があります。
税務上の最終的な判断は、具体的な家族構成や財産内容によって異なるため、税理士にも確認してください。
Q.養子縁組をすると実子の相続分は減りますか?
A.養子縁組によって「子」の人数が増えると、実子1人あたりの法定相続分が減る場合があります。養子縁組によって実子の相続権がなくなるわけではありませんが、同順位の子が増えるためです。
たとえば、父に妻と実子1人がいる場合を考えます。
養子縁組前
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相続人 |
法定相続分 |
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妻 |
1/2 |
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実子 |
1/2 |
その後、父が1人と養子縁組すると、子が2人になります。
養子縁組後
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相続人 |
法定相続分 |
|
妻 |
1/2 |
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実子 |
1/4 |
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養子 |
1/4 |
このように、養子が増えることで実子1人あたりの法定相続分は小さくなります。
そのため、相続対策として養子縁組をする場合には、税金だけでなく、実子を含む家族間の公平感や将来の遺産分割についても考えておく必要があります。
Q.相続税対策だけを目的に養子縁組をしても問題ありませんか?
A.養子縁組によって相続税上の効果が生じる場合はありますが、養子縁組は単なる節税手続ではなく、法律上の親子関係を生じさせる制度です。税金だけを基準に判断するのは慎重にすべきです。
養子縁組が成立すると、養子には養親の子として、
- 相続権
- 法定相続分
- 遺留分
などが生じます。
そのため、
「節税目的で孫を養子にしたところ、実子の法定相続分が減った」
「他の兄弟が養子縁組を知らず、相続開始後に対立した」
といった問題が起こることがあります。
また、国税庁は、養子を法定相続人の数に含めることで相続税負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その原因となる養子を法定相続人の数に含めないことがあると説明しています。
相続税対策として養子縁組を検討する場合は、法律面と税務面の双方から確認することが重要です。
具体例1|水戸市で実子1人・養子1人が相続する場合
実子1人と普通養子1人がいる場合、養親の相続では実子と養子は同じ割合で子の法定相続分を分けます。
水戸市に住んでいた父Aさんが、6,000万円の財産を残して亡くなったとします。
相続人は、
- 妻B
- 実子C
- 普通養子D
です。
遺言書はありません。
法定相続分は次のとおりです。
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相続人 |
法定相続分 |
6,000万円を単純計算した場合 |
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妻B |
1/2 |
3,000万円 |
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実子C |
1/4 |
1,500万円 |
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普通養子D |
1/4 |
1,500万円 |
普通養子Dも、実子Cと同じ「子」であるため法定相続分は同じです。
ただし、実際の遺産分割では、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
不動産が含まれる場合には、不動産評価や誰が自宅を取得するかについても話し合う必要があります。
具体例2|普通養子が実親と養親の双方を相続する場合
普通養子は実親との親族関係が原則として残るため、実親と養親の双方の相続人になることがあります。
Eさんは実父Fさんと実母Gさんの子として生まれ、その後、叔父Hさんの普通養子になりました。
この場合、
実父Fさんが死亡
→ Eさんは実父Fさんの子として相続人になる可能性がある
養父Hさんが死亡
→ Eさんは養父Hさんの子として相続人になる
という関係になります。
普通養子では、養親との親子関係が加わっても、実親との親子関係が原則として消滅しないためです。
一方、Eさんが特別養子であれば、原則として実親側の相続関係は残りません。
Q.養子がいる相続では何を確認すればよいですか?
A.養子がいる相続では、戸籍を確認して養子縁組の種類・成立日・実親との関係・養子の子の出生時期を整理することが重要です。
特に次の事項を確認しましょう。
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確認事項 |
なぜ重要か |
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普通養子か特別養子か |
実親側の相続権が異なる |
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養子縁組の成立日 |
親族関係が始まる時期を確認するため |
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実子・養子の人数 |
法定相続分に影響する |
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養子の子の出生時期 |
代襲相続の可否に関係する |
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遺言書の有無 |
財産の承継方法が変わる |
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遺留分 |
実子・養子間の争いに関係する |
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孫養子かどうか |
相続税2割加算に関係する |
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相続財産の内容 |
不動産評価や相続税に影響する |
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相続税申告の必要性 |
養子人数制限等の税務ルールがある |
Q.養子がいる相続で必要になる主な資料は?
A.養子がいる相続では、通常の相続資料に加え、養子縁組の時期や種類が分かる戸籍を確認することが重要です。
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資料 |
主な確認事項 |
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被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍 |
相続人の確定 |
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養子の戸籍 |
養子縁組の事実を確認 |
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養子縁組前後の戸籍 |
縁組日・実親関係を確認 |
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養子の子の戸籍 |
出生日と代襲相続の確認 |
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遺言書 |
財産の承継内容を確認 |
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不動産登記事項証明書 |
不動産の確認 |
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固定資産評価関係資料 |
不動産評価等 |
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預貯金資料 |
相続財産の確認 |
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生命保険関係資料 |
相続税・受取人等の確認 |
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遺産分割協議書 |
最終的な分割内容を証明 |
養子縁組が複数回ある場合や、実親・養親双方の相続が関係する場合には、戸籍関係が複雑になることがあります。
よくある質問
Q.養子は実子より相続分が少なくなりますか?
A.いいえ。養親の相続では、養子と実子の法定相続分は原則として同じです。
実子と養子が同順位の「子」であれば、子に認められた法定相続分を人数に応じて平等に分けます。
Q.普通養子になると実親の遺産は相続できなくなりますか?
A.いいえ。普通養子は原則として実親との親子関係が残るため、実親の相続人になることができます。
普通養子は、養親についても子として相続人になるため、実親と養親の双方から相続する可能性があります。
Q.特別養子は実親の遺産を相続できますか?
A.原則としてできません。
特別養子縁組が成立すると、原則として実親や実親側の血族との親族関係が終了するためです。
Q.連れ子は再婚しただけで相続人になりますか?
A.いいえ。再婚だけでは、配偶者の連れ子は再婚相手の法定相続人にはなりません。
連れ子を法律上の子として相続人にしたい場合には養子縁組をする方法があり、遺言によって財産を遺贈する方法もあります。
Q.養子の子は必ず代襲相続できますか?
A.いいえ。養子の子が養親を代襲相続できるかは、原則として出生時期と養子縁組の時期によって異なります。
養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になり得ますが、養子縁組前にすでに生まれていた養子の子は原則として養親を代襲相続できません。
Q.養子は何人まで相続人になれますか?
A.民法上、適法な養子であれば養子の人数にかかわらず原則として全員が相続人になります。
ただし、相続税の基礎控除などを計算する際には、普通養子を法定相続人の数に算入できる人数が原則として実子ありなら1人、実子なしなら2人までに制限されます。
Q.孫養子は必ず相続税が2割増えますか?
A.代襲相続人ではない孫養子が祖父母から相続・遺贈により財産を取得した場合は、原則として相続税額の2割加算の対象です。
ただし、その孫が被相続人の子に代わって代襲相続人となっている場合には、2割加算の対象にならないことがあります。
Q.養子がいる相続で弁護士に相談した方がよいケース
A.養子がいるだけで弁護士への依頼が必要になるわけではありませんが、誰が相続人なのか分からない場合や、実子と養子の間で遺産分割・遺留分について意見が分かれている場合には、早めに法的関係を整理することが重要です。
特に次のような場合には相談を検討するとよいでしょう。
- 普通養子か特別養子か分からない
- 実親側の相続権があるか判断できない
- 養子縁組が複数回行われている
- 養子の子が代襲相続人になるか分からない
- 実子と養子で遺産分割について対立している
- 養子を含む相続人の人数が多い
- 養子に財産を与えない内容の遺言書がある
- 遺留分を請求したい、または請求されている
- 孫養子がいる
- 相続税対策として養子縁組をしている
- 水戸市や茨城県内の不動産の分け方で意見が合わない
- 不動産評価をめぐって争いがある
養子が関係する相続では、実際の家族関係と戸籍上の法律関係が異なることがあります。
「実の親子同然だった」「ほとんど交流がなかった」といった事情とは別に、戸籍上誰が相続人なのかを確認したうえで遺産分割を進める必要があります。
まとめ|養子は実子と同じ相続人だが、普通養子・特別養子と税務の違いに注意
養子は、原則として実子と同じ「子」として養親の相続人になり、養親の相続における法定相続分も実子と同じです。
一方で、普通養子と特別養子では実親との相続関係が異なります。普通養子は原則として実親と養親の双方を相続する可能性がありますが、特別養子は原則として実親側との親族関係が終了します。
また、
- 養子縁組前後で養子の子の代襲相続権が変わる
- 相続税では普通養子の人数算入に制限がある
- 孫養子は原則として相続税額の2割加算に注意する
という養子特有のルールがあります。
「誰が相続人なのか分からない」「実子と養子で遺産分割がまとまらない」「孫養子がいて相続税の扱いが分からない」という場合には、戸籍や遺言書などを確認したうえで弁護士へ相談すると、法律関係を整理しやすくなります。
監修:みとみらい法律事務所
みとみらい法律事務所では、水戸市を中心とする茨城県内で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄などの相続問題に関する法律相談に対応しています。
養子や連れ子がいる相続、実子と養子の間で遺産分割について意見が分かれているケース、複雑な親族関係について戸籍から相続人を整理する必要があるケースについてもご相談いただけます。
※本記事は一般的な法律情報を提供することを目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。養子縁組の種類、成立時期、家族関係などによって相続関係が異なる場合があります。相続税についての最終的な判断は、必要に応じて税理士にもご確認ください。
根拠法令・参考公的資料
- 民法727条(縁組による親族関係の発生)
- 民法809条(養子の身分)
- 民法817条の9(特別養子と実方との親族関係)
- 民法887条(子および代襲相続人)
- 民法900条(法定相続分)
- 民法1042条以下(遺留分)
- 相続税法15条(遺産に係る基礎控除・法定相続人の数)
- 相続税法18条(相続税額の加算)
- 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」
- 国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
- 国税庁「養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無」
- 国税庁「養子縁組の前に生まれた養子の子は、養親の孫になるか」
- 国税庁「相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲」
- 法務省「特別養子縁組制度について」























