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相続人の中に未成年者がいる場合はどうなる?遺産分割・特別代理人・相続放棄の手続を解説

2026.10.13

30秒でわかる結論

A.相続人の中に18歳未満の未成年者がいる場合、未成年者本人だけで遺産分割協議を進めるのではなく、原則として親権者などの法定代理人が代理します。

ただし、父が亡くなり、母と未成年の子がともに相続人になるケースでは、母と子の利益が対立する「利益相反」に当たるため、母は子を代理できません。この場合は、家庭裁判所に申し立てて、未成年者のための特別代理人を選任してもらう必要があります。裁判所も、妻と未成年の子が共同相続人となる遺産分割を典型的な利益相反行為として案内しています。

また、特別代理人を選任する遺産分割では、原則として未成年者の法定相続分を確保する必要があります。相続財産に借金がある場合には、遺産分割だけでなく、原則3か月以内の相続放棄も含めて早めに検討することが重要です。

確認事項

結論

未成年者は自分だけで遺産分割できるか

原則として法定代理人が代理する

親権者も相続人の場合

利益相反となり、原則として特別代理人が必要

親権者が相続人でない場合

利益相反がなければ親権者が代理できる

未成年の兄弟姉妹が複数いる場合

子同士の利益相反にも注意が必要

特別代理人の選任先

未成年者の住所地の家庭裁判所

特別代理人の申立手数料

未成年者1人につき収入印紙800円+郵便料

未成年者の取得割合

原則として法定相続分を確保する

相続放棄

利益相反の有無に注意し、原則3か月以内に検討

遺言書がある場合

遺産分割協議が不要になる場合がある

Q.相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割はどうなりますか?

A.相続人に未成年者がいる場合、未成年者本人ではなく、原則として親権者などの法定代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。ただし、法定代理人自身も相続人である場合など、利益相反が生じるケースでは特別代理人が必要です。

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの遺産を取得するか」を決める話し合いです。

遺産分割では、

  • 不動産を誰が取得するか
  • 預貯金をいくら取得するか
  • 代償金を支払うか
  • 株式やその他の財産を誰に帰属させるか

など、重要な財産上の判断を行います。

未成年者については、このような法律行為を原則として親権者などの法定代理人が代理します。

参考サイトでも、相続人の中に未成年者がいる場合には親権者が代理し、親権者自身も相続人となる場合には特別代理人を選任する必要があると説明されています。

Q.18歳未満なら全員「未成年者」として扱われますか?

A.現在の民法では、18歳未満の人が未成年者です。相続開始時や遺産分割時に18歳以上であれば、「未成年者であること」を理由に親権者や特別代理人を付ける必要はありません。

たとえば、被相続人が亡くなった時点では17歳だった子が、その後18歳になってから遺産分割協議をする場合には、成年に達した本人が自ら協議に参加できます。

そのため、

「亡くなった時点で何歳だったか」

だけでなく、

「実際に遺産分割協議を行う時点で成年に達しているか」

も確認しておくことが重要です。

もっとも、相続税申告など別の期限があるため、「18歳になるまで遺産分割を待てばよい」と単純に判断できるとは限りません。

Q.親権者が未成年者の代わりに遺産分割できますか?

A.親権者自身が相続人ではなく、未成年者との間に利益相反がない場合には、原則として親権者が未成年者を代理して遺産分割協議に参加できます。

たとえば、祖父が亡くなり、その子である父が祖父より先に亡くなっていたため、孫である未成年者が代襲相続人になったケースを考えます。

未成年者の母が祖父の相続人ではなく、母と子の間に利益相反がなければ、母が法定代理人として未成年者を代理できる場合があります。

したがって、相続人に未成年者がいるからといって、必ず特別代理人を選任するわけではありません。

重要なのは、

「親権者と未成年者の利益が対立する関係にあるか」

を確認することです。

Q.親と未成年の子がどちらも相続人の場合はどうなりますか?

A.親権者である親と未成年の子が同じ相続の共同相続人になる場合、原則として利益相反となるため、親は子を代理して遺産分割協議をすることができません。

典型的なのが、

「父が死亡し、母と未成年の子が相続人になる」

ケースです。

たとえば、父Aさんが亡くなり、

  • 妻Bさん
  • 15歳の子Cさん

が相続人だったとします。

妻Bさんが多く遺産を取得すれば、Cさんが取得できる財産は少なくなる可能性があります。

このように、一方の利益が増えることで他方の利益が減る関係を利益相反といいます。

裁判所も、「夫が死亡し、妻と未成年の子で遺産分割協議をするケース」を利益相反の典型例として挙げています。母は子を代理できず、家庭裁判所が選任した特別代理人が子を代理して母と遺産分割協議を行います。

Q.利益相反とは何ですか?

A.利益相反とは、親権者にとって利益になる行為が未成年者には不利益になる場合や、一方の子にとって利益になる行為が他の子には不利益になる場合をいいます。

民法826条は、親権を行う父または母と子との利益が相反する行為について、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ請求しなければならないと定めています。

裁判所が挙げている代表的な利益相反行為には、次のようなものがあります。

  • 親と未成年の子が共同相続人となる遺産分割
  • 同じ親権者のもとにいる複数の未成年者を代理して遺産分割する場合
  • 親の借金を担保するために子の不動産へ抵当権を設定する場合
  • 相続人である親が未成年の子だけについて相続放棄をする場合

遺産分割では、実際に親が子より多く取得するつもりがなくても、行為の性質上、利益相反に当たることがあります。

そのため、

「母親は何も取得しない予定だから大丈夫だろう」

などと自己判断するのではなく、具体的な遺産分割内容を確認することが重要です。

Q.特別代理人とは何をする人ですか?

A.特別代理人とは、親権者と未成年者の利益が相反する特定の法律行為について、親権者に代わって未成年者を代理するために家庭裁判所が選任する人です。

特別代理人は、親権者そのものになるわけではありません。

たとえば遺産分割のために特別代理人が選任された場合には、その遺産分割について未成年者を代理します。

裁判所によると、特別代理人が行えるのは家庭裁判所の審判で決められた行為であり、その行為が終了すれば特別代理人の任務も終了します。

つまり、

「未成年者の財産全般を今後ずっと管理する人」

ではなく、

「今回の遺産分割について子の利益を守る人」

と考えると分かりやすいでしょう。

Q.特別代理人は誰がなれますか?

A.特別代理人になるための特別な資格はありませんが、未成年者と利害が対立せず、未成年者の利益を適切に守れる人である必要があります。最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。

裁判所は、特別代理人について特別な資格は必要ない一方、未成年者の利益を保護するために適切に職務を行えることが必要と説明しています。

そのため、事情によっては、

  • 祖父母
  • おじ・おば
  • その他の親族

などを候補者として申し立てることがあります。

ただし、候補者自身が遺産分割について利害関係を持っている場合には、特別代理人として適切でないことがあります。

弁護士などの専門職が選任される場合もあります。

Q.未成年の兄弟姉妹が2人以上いる場合、特別代理人は1人でよいですか?

A.同じ親権者のもとにいる複数の未成年者が共同相続人になる場合には、未成年者同士でも利益相反が生じるため、1人の親権者が全員を代理できない場合があります。

たとえば、父が亡くなり、

  • 母
  • 15歳の長男
  • 12歳の長女

が相続人だったとします。

母と子の間だけでなく、長男の取得分が増えれば長女の取得分が減る関係になるため、子同士にも利益相反が生じます。

裁判所も、親権者を同じくする複数の未成年者が共同相続人である場合には、子同士の利益相反について特別代理人の選任が必要になると案内しています。

具体的に何人の特別代理人が必要になるかは、家族構成や代理関係によって整理する必要があります。

Q.特別代理人はどのように選任してもらいますか?

A.特別代理人を選任する必要がある場合には、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ「特別代理人選任」の申立てをします。

裁判所が案内する基本的な手続は次のとおりです。

項目

内容

申立先

未成年者の住所地の家庭裁判所

申立人

親権者または利害関係人

申立手数料

未成年者1人につき収入印紙800円

その他の費用

連絡用郵便料(裁判所により異なる)

主な提出書類

申立書、戸籍、候補者資料、遺産分割協議書案など

水戸市に住所がある未成年者については、原則としてその住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをすることになります。

Q.特別代理人の申立てにはどのような書類が必要ですか?

A.遺産分割のために特別代理人を選任してもらう場合、未成年者や親権者の戸籍だけでなく、予定している遺産分割協議書の案や遺産内容が分かる資料も必要になります。

裁判所が標準的な添付書類として挙げているものには、次の資料があります。

主な資料

確認する内容

特別代理人選任申立書

申立ての内容

未成年者の戸籍謄本

未成年者・親族関係

親権者の戸籍謄本

親権者との関係

特別代理人候補者の住民票等

候補者の確認

遺産分割協議書案

予定している分割内容

不動産登記事項証明書

不動産の内容

固定資産評価資料等

不動産の評価

預貯金残高資料

預貯金の内容・評価

その他の財産資料

遺産全体の確認

家庭裁判所は、特別代理人を選任するだけでなく、予定されている遺産分割が未成年者に不利益となっていないかも確認します。

そのため、「特別代理人を先に決めてもらってから遺産の分け方を考える」というより、申立ての段階で遺産分割案を具体的に作成しておくことが通常です。

Q.未成年者には法定相続分どおりの財産を渡す必要がありますか?

A.特別代理人や未成年後見人が関与する遺産分割では、未成年者の権利を守るため、原則として未成年者の法定相続分を確保することが求められます。

裁判所の未成年後見制度に関する案内でも、未成年者の遺産分割では原則として法定相続分を確保する必要があり、不当に少ない取り分で協議に応じることは基本的に認められないと説明されています。

たとえば、父が亡くなり、

  • 母
  • 未成年の子1人

が相続人である場合、法定相続分は原則として母が2分の1、子が2分の1です。

母が、

「自宅も預金もすべて母が相続し、子は0円」

という内容で遺産分割を希望しても、未成年者の利益を守る観点から、そのまま認められるとは限りません。

もっとも、

  • 未成年者が別の価値ある財産を取得する
  • 代償金が支払われる
  • 債務を含めた遺産全体に特殊な事情がある

など、具体的事情によって検討が必要です。

Q.遺言書がある場合でも特別代理人は必要ですか?

A.有効な遺言書によって取得する財産が具体的に定められており、その遺言どおりに手続するだけで遺産分割協議を行わない場合には、遺産分割のための特別代理人が不要になることがあります。

たとえば、父が、

「自宅を妻に相続させる」
「預金を長男に相続させる」

という有効な遺言書を残し、その内容どおりに財産を承継する場合には、原則として遺産分割協議そのものを行う必要がありません。

参考サイトでも、遺言書がある場合にはその内容に従い、遺言書がない場合には相続人全員による遺産分割協議が必要になるという基本的な整理がされています。

ただし、

  • 遺言で処分されていない財産がある
  • 遺言と異なる遺産分割をしたい
  • 遺留分が問題になっている

といった場合は、別途検討が必要です。

Q.未成年者が相続放棄する場合はどうなりますか?

A.未成年者が相続放棄をする場合は原則として法定代理人が手続しますが、親権者と未成年者の利害が対立する相続放棄では、特別代理人が必要になることがあります。

相続放棄とは、被相続人の財産や借金を原則としてすべて引き継がないための家庭裁判所の手続です。

裁判所は、利益相反となる例として、

  • 相続人である親が、未成年者についてだけ相続放棄をする
  • 同じ親権に服する複数の未成年者のうち、一部だけについて相続放棄をする

ケースを挙げています。

一方、親と子が同じ立場で相続放棄をする場合などには、利益相反が生じない場合もあります。

参考サイトでも、親権者自身が相続放棄をして利益相反がなくなっている場合には、親権者が未成年者を代理して手続を進められる場合があると説明されています。

相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があるため、借金が疑われる場合には特別代理人の要否も含めて早めに確認することが重要です。

Q.未成年者がいると相続税の申告期限は延びますか?

A.相続人に未成年者がいることや、特別代理人の選任手続をしていることだけを理由に、相続税の申告期限が当然に延長されるわけではありません。

相続税の申告・納税が必要な場合、その期限は原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

そのため、

「特別代理人がまだ決まっていない」

「遺産分割協議書が完成していない」

という場合でも、相続税申告が必要かどうかを並行して確認する必要があります。

相続税が発生する可能性がある場合は、税務上の最終判断について税理士にも確認してください。

具体例1|水戸市で父が亡くなり、母と15歳の子が相続人になった場合

母と15歳の子が共同相続人になる場合、母と子は遺産分割について利益相反となるため、母は子を代理できず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

水戸市に住んでいた父Aさんが亡くなったとします。

相続人は、

  • 妻Bさん
  • 15歳の長男Cさん

です。

遺産は、

  • 水戸市の自宅:3,000万円
  • 預貯金:2,000万円

の合計5,000万円とします。

遺言書はありません。

法定相続分は、

相続人

法定相続分

妻B

1/2

長男C

1/2

です。

このケースでは、BさんはCさんの親権者ですが、自分自身も相続人です。

そこで、

  1. 相続財産を調査する
  2. 遺産分割協議書案を作成する
  3. 家庭裁判所へ特別代理人選任を申し立てる
  4. 選任された特別代理人がCさんを代理する
  5. Bさんと特別代理人との間で遺産分割協議を行う
  6. 協議成立後に相続登記・預金手続等を行う

という流れが考えられます。

未成年者Cさんの権利を守るため、原則としてCさんの法定相続分を確保した遺産分割案を検討する必要があります。

具体例2|祖父の相続で未成年の孫だけが代襲相続人になる場合

未成年の孫が代襲相続人となり、その親権者自身は祖父の相続人ではない場合、親権者と子との間に利益相反がなければ、親権者が未成年者を代理できる場合があります。

茨城県内に住んでいた祖父Aさんが亡くなったとします。

Aさんの長男Bさんはすでに亡くなっており、Bさんの16歳の子Cさんが代襲相続人になりました。

Cさんの母DさんはAさんの子ではなく、Aさんの相続人でもありません。

この場合、Dさん自身がAさんの遺産を取得する立場になければ、通常はDさんとCさんの間に共同相続人としての利益相反はありません。

そのため、DさんがCさんの法定代理人として遺産分割に参加できる場合があります。

このように、未成年者が相続人というだけではなく、親権者も同じ相続の相続人なのかを確認することが重要です。

Q.未成年者がいる相続の手続はどのように進めますか?

A.未成年者がいる相続では、相続人と遺産を確認した後、親権者との利益相反の有無を判断し、必要であれば遺産分割協議を始める前に特別代理人を選任してもらいます。

一般的な流れは次のとおりです。

手順

主な内容

1

遺言書の有無を確認する

2

戸籍を集めて相続人を確定する

3

未成年者の年齢・親権者を確認する

4

相続財産・借金を調査する

5

親権者と未成年者の利益相反を確認する

6

遺産分割協議書案を作成する

7

必要なら家庭裁判所へ特別代理人選任を申し立てる

8

特別代理人を交えて遺産分割協議を行う

9

遺産分割協議書を完成させる

10

預金・相続登記等の手続を行う

11

必要なら期限内に相続税を申告する

特別代理人の選任には家庭裁判所の手続が必要になるため、通常の遺産分割より準備に時間がかかることがあります。

Q.未成年者がいる相続で確認したい必要資料は?

A.未成年者がいる相続では、通常の相続資料に加え、親権者との関係や特別代理人選任に必要な資料を準備します。

資料

主な目的

被相続人の戸籍・除籍等

相続人の確定

未成年者の戸籍

年齢・親族関係等の確認

親権者の戸籍

親権者との関係確認

遺言書

遺産分割協議の要否を確認

財産目録

遺産全体の把握

預貯金残高資料

預貯金の評価

不動産登記事項証明書

不動産の確認

固定資産評価資料等

不動産評価

遺産分割協議書案

特別代理人申立て・協議内容の確認

特別代理人候補者の住民票等

候補者の確認

相続債務に関する資料

相続放棄等の検討

必要書類は具体的な相続関係や申立先の家庭裁判所によって異なる場合があります。

よくある質問

Q.未成年者本人が遺産分割協議書に署名すれば有効ですか?

A.未成年者本人の署名だけで通常の遺産分割を進めるのではなく、原則として親権者などの法定代理人が代理する必要があります。

さらに、親権者自身も相続人で利益相反となる場合には、家庭裁判所が選任した特別代理人が未成年者を代理します。

Q.母と未成年の子だけが相続人の場合、母が子の分も署名できますか?

A.原則としてできません。母自身も相続人であるため、母と子は遺産分割について利益相反となります。

家庭裁判所へ特別代理人選任を申し立て、選任された特別代理人が子を代理する必要があります。

Q.未成年の兄弟が2人いる場合、母が2人とも代理できますか?

A.遺産分割では原則としてそのまま2人を代理できない場合があります。

兄弟間でも一方の取得分が増えれば他方の取得分が減るという利益相反が生じるため、特別代理人の選任が必要になることがあります。

Q.特別代理人には祖父母を選べますか?

A.祖父母などの親族を候補者にすることは可能ですが、実際に選任するかどうかは家庭裁判所が判断します。

特別代理人には資格要件はありませんが、遺産分割について利害関係がなく、未成年者の利益を適切に守れる人である必要があります。

Q.未成年者の相続分を0円にすることはできますか?

A.未成年者の権利保護の観点から、特別代理人等が関与する遺産分割では原則として法定相続分の確保が求められます。

単に「親が全部取得した方が家族のためになる」といった事情だけで未成年者を0円とすることは慎重に考える必要があります。家庭裁判所は遺産分割協議書案や財産評価資料などを確認します。

Q.遺言書があれば特別代理人は不要ですか?

A.遺言書どおりに財産を承継し、遺産分割協議をする必要がなければ、遺産分割のための特別代理人が不要になる場合があります。

ただし、遺言で処分されていない財産がある場合や、遺言とは異なる分け方をする場合などは別途検討が必要です。

Q.未成年者も相続放棄できますか?

A.未成年者についても相続放棄は可能ですが、通常は法定代理人が手続し、利益相反がある場合には特別代理人が必要になることがあります。

相続放棄には原則3か月という期限があるため、借金がある場合は早めに家庭裁判所の手続を確認することが重要です。

Q.相続人に未成年者がいる場合に弁護士へ相談した方がよいケース

A.相続人に未成年者がいるだけで弁護士への依頼が必須になるわけではありませんが、利益相反の判断や遺産分割案の作成、相続放棄の期限などが問題になる場合には、早めに相談すると手続を整理しやすくなります。

特に次のようなケースでは、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

  • 親と未成年の子がどちらも相続人になっている
  • 未成年の兄弟姉妹が複数相続人になっている
  • 特別代理人が必要か分からない
  • 特別代理人選任申立ての方法が分からない
  • 遺産分割協議書案をどのように作ればよいか分からない
  • 未成年者の法定相続分を確保できるか判断が難しい
  • 水戸市や茨城県内の不動産が相続財産に含まれている
  • 不動産を親が取得し、未成年者へ代償金を支払いたい
  • 相続財産より借金が多い可能性がある
  • 未成年者について相続放棄を検討している
  • 遺言書の内容と未成年者の遺留分が問題になっている
  • 相続税の申告期限が迫っている
  • 相続人同士で遺産分割について意見が対立している

特に、特別代理人の選任申立てでは遺産分割協議書の案を家庭裁判所へ提出するため、遺産の内容や未成年者の取得分を整理した段階で相談することが有効です。

まとめ|未成年者が相続人なら「利益相反」と「特別代理人」を確認する

相続人の中に未成年者がいる場合、原則として親権者などの法定代理人が未成年者を代理します。ただし、親権者自身も同じ相続の相続人となる場合には利益相反が生じるため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

また、未成年の兄弟姉妹が複数いる場合には、子同士でも利益相反が生じる可能性があります。

特別代理人が関与する遺産分割では、未成年者の権利保護のため、原則として未成年者の法定相続分を確保することが重要です。

一方、有効な遺言書によって取得する財産が決まっており、遺産分割協議そのものが不要な場合には、遺産分割のための特別代理人が不要になることもあります。

「親と子が両方とも相続人になった」「未成年の子が複数いる」「相続放棄をさせるべきか分からない」といった場合には、手続を進める前に利益相反の有無を確認することが重要です。

監修:みとみらい法律事務所

みとみらい法律事務所では、水戸市を中心とする茨城県内で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄などの相続問題に関する法律相談に対応しています。

相続人に未成年者がいるケース、親権者と未成年者の利益相反が問題になるケース、特別代理人の選任を踏まえて遺産分割を進める必要があるケースについてもご相談いただけます。

※本記事は一般的な法律情報を提供することを目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。利益相反の有無や必要な家庭裁判所の手続は、相続関係や予定している遺産分割の内容によって異なります。相続税についての最終的な判断は、必要に応じて税理士にもご確認ください。

根拠法令・参考公的資料

  • 民法826条(親権者と子の利益相反行為)
  • 民法900条(法定相続分)
  • 民法917条(相続の承認・放棄をすべき期間)
  • 裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」
  • 裁判所「家事事件Q&A」
  • 大阪家庭裁判所「未成年後見人ハンドブック―遺産分割をする場合」
  • 福岡家庭裁判所「未成年者に関係する遺産分割」
  • 裁判所「遺産分割調停における未成年者・特別代理人の取扱い」

 

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