水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

電話での初回相談は
受け付けておりません
相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

離婚して疎遠な父の遺産は相続できる?連絡を取っていない親の相続と弁護士相談

2026.07.05

Q. 離婚して連絡を取っていない父の遺産を相続することはできますか?

A. はい、父母が離婚していても、父との親子関係がある限り、子は父の相続人になるのが原則です。

両親の離婚によって、子と父の法律上の親子関係がなくなるわけではありません。

そのため、長年連絡を取っていなかった場合でも、父が亡くなれば、子は相続人として遺産分割協議に参加できる可能性があります。

相続では、遺言がない場合などに、民法のルールに従って相続人や遺産の分け方を決めることになります。(政府インターネットテレビ)

一方で、相続する財産は預貯金や不動産だけとは限らず、借金や未払い金などの債務が含まれることもあります。

相続を希望するか迷う場合は、まず戸籍で相続関係を確認し、預貯金、不動産、借入れの有無などを調査することが大切です。

借金が多い可能性がある場合には、相続放棄も選択肢になります。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

調査に時間がかかる場合は、期間伸長の申立てが認められることもあります。(裁判所)

疎遠な親の相続では、後妻や異母きょうだいなど、面識の少ない相続人と協議が必要になることがあります。

感情的なやり取りを避け、財産資料の開示や遺産分割協議を適切に進めるためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

相続問題についてお悩みの方へ当事務所へご相談ください

相続に関するお悩みは、みとみらい法律事務所へご相談ください。

遺産分割、遺留分、相続手続き、遺言など、相続に関するご相談は初回相談無料で承っております。

なお、当事務所ではお電話での初回相談は受け付けておりません。まずはお電話または相談フォームよりご予約ください。

ご相談内容を確認のうえ、面談日程をご案内いたします。

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)