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相続財産に不動産がある場合も遺留分は請求できる?土地・建物の評価と注意点

2026.07.05

Q. 相続財産に不動産が含まれるときに、遺留分は請求できますか?

A. はい。相続財産に家や土地などの不動産が含まれていても、遺留分を請求できる可能性があります。

遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の相続人に認められる最低限の取り分です。

たとえば「自宅不動産を長男にすべて相続させる」という遺言があり、他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を検討できます。

現在の制度では、遺留分は原則として不動産そのものの持分を求めるのではなく、侵害された額に相当する金銭を請求する形になります。

そのため、相手方が不動産を取得する場合でも、評価額に応じた金銭の支払いを求めることがあります。

注意すべき点は、不動産の評価額によって請求額が大きく変わることです。

固定資産評価額、路線価、不動産業者の査定、時価評価など、どの評価を前提にするかで金額に差が出ることがあります。

また、住宅ローン、賃貸物件、共有名義、農地、収益不動産などが含まれる場合は、さらに慎重な検討が必要です。

遺留分侵害額請求には期限があります。相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に請求する必要があるため、不動産の評価で迷っている間に期限を過ぎないよう注意しましょう。

早めに弁護士へ相談することで、評価資料の集め方、請求額の見通し、相手方との交渉方針を整理できます。

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