相続で相手方が弁護士を立ててきたら?遺産分割で注意すべき対応と相談のポイント
- 2026.07.05
Q. 相続で相手方が弁護士を立ててきたときに注意すべき点はありますか?
A. まずは慌てて返答せず、相手方弁護士から届いた書面の内容、請求の根拠、回答期限を落ち着いて確認することが大切です。
相手方に弁護士がついたからといって、直ちに不利になるわけではありません。
ただし、相手方弁護士はあくまで相手方の代理人であり、あなたの利益を守る立場ではない点には注意が必要です。
特に、遺産分割協議書への署名押印、預貯金の分配案、不動産の評価額、使途不明金、特別受益、生前贈与、遺留分の主張などが含まれている場合は、内容を十分に理解しないまま応じないようにしましょう。
一度合意すると、後から争うことが難しくなる場合があります。
また、電話やメールで感情的にやり取りすると、発言内容が後の調停や審判で不利に使われるおそれもあります。
返答は記録に残る形で、事実関係と資料を整理してから行うのが安心です。
相手方が弁護士を立てた場合、こちらも弁護士に相談することで、相続財産の調査、法定相続分の確認、分割案の妥当性、交渉方針を整理できます。
相手を責めるためではなく、冷静に話し合いを進めるための準備として、早めの相談をおすすめします。
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