被相続人が「持戻し不要」の意思表示をしていた場合はどうなりますか?
- 2026.02.10
被相続人が「持戻し免除の意思表示」をしていれば持ち戻し不要です。
民法903条3項により、被相続人が生前に「この贈与は遺産分割に持ち戻さない」という意思を示していた場合には、特別受益と扱われず、 持ち戻し計算を行わないことができます(免除の意思表示)。
この意思表示は明示でも黙示でも成立し得ますが、黙示の場合はあったかどうかがはっきりしません。そのため、実務上はあらかじめ書面で行っておくことが争いを避けるために望まれます。