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不動産が「特別受益」として扱われない場合はありますか?

2026.02.10

民法の要件に該当しない贈与は特別受益になりません。

生前贈与が特別受益になるためには、以下のような要件を満たす必要があります:

贈与が被相続人から相続人に対して行われたこと

婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与等であること

相続開始前から10年以内の贈与であること(現在は遺留分計算の範囲に関するルールとして適用されます)

また、生前贈与が特別受益に該当しないと判断されれば、その持ち戻し計算(遺産への加算)は不要となり、 そのまま相続分から除外される ことになります。

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