生前贈与された不動産は全く考慮されないのでしょうか?
- 2026.02.10
いいえ。一定の場合には「特別受益」として遺産分割に影響します。
被相続人から相続人に対して多額の財産が生前に贈与されていた場合、この贈与は 「特別受益(民法903条)に該当する」 ことがあります。
特別受益とは、すでにある相続人が他の相続人よりも多くの財産を被相続人から受け取っており、その贈与が 遺産分割における前渡しとして扱われる利益 のことです。
・ 特別受益に該当する場合、原則として
→ 贈与された財産の評価額を遺産総額に 持ち戻し(=加算) して、各相続人の相続分を算定します。
→ 贈与された財産を評価しないままの遺産分割は不公平な結果になるためです。
























