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生前贈与された不動産は遺産分割の対象になりますか?

2026.02.10

原則として「遺産分割の対象(=相続財産)」にはなりません。

遺産分割の対象となるのは、被相続人(亡くなった方)が 相続開始時点で所有している財産 です。

したがって、生前に贈与された不動産は、既に所有権が受贈者に移転しているため、通常の遺産分割の対象とはなりません。

これは民法が遺産分割の対象財産を「相続開始時点の財産」に限っているからです。

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