遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合はどうなりますか?
- 2025.07.22
A
遺産分割協議が済んだ後に新たな遺産が見つかった場合、その遺産については別途、相続人全員で新たに遺産分割協議を行う必要があります。
解説
これは、既に終わった協議が、発見されていなかった遺産には効力を及ぼさないためです。
ただし、最初の遺産分割協議書に「今後見つかるすべての遺産も含む」といった包括条項がある場合、その内容に従って処理できる可能性があります。
一方、そうした記載がない場合や、新たな遺産の配分で意見が分かれた場合は、再度遺産分割協議を行い、それでも合意できない場合は家庭裁判所での調停や審判に進むことになります。実務上、新たな遺産が発見されることは少なくないため、初回の協議書に包括的な条項を盛り込むのが望ましいとされています。