水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰か負担するの?

2022.01.14

Q:遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰か負担するの?

A:遺産から生じた収益(例えば賃料収入やその利息)などは,相続開始から遺産分割までの間は,相続人の共有となります。

そのため相続分に応じて,各相続人が取得することになります。遺産分割後は,遺産を取得した者が収益を得ることになりますが,相続の時まで遡って取得することはできません。

不動産相続バナー

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)