遺言書があっても遺留分は請求できる?相続で最低限の取り分を守る方法
- 2026.07.05
Q.遺言書があった場合でも遺留分を請求することはできますか?
A. はい。遺言書がある場合でも、兄弟姉妹以外の一定の相続人は、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分とは、配偶者、子、直系尊属などに法律上認められた最低限の取り分です。
たとえば「全財産を長男に相続させる」「財産を第三者に遺贈する」という遺言があっても、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を検討できます。
もっとも、遺留分は自動的に支払われるものではありません。請求する意思を相手方に伝える必要があります。
また、遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内に行う必要があります。
相続開始から10年が経過した場合も、原則として請求できなくなります。
注意すべきなのは、遺言書の内容、相続財産の評価、生前贈与の有無、不動産の価格などによって、請求できる金額が大きく変わる点です。
相手方から「遺言があるから何も渡せない」と言われても、その説明が正しいとは限りません。
遺言書が見つかった場合は、まず内容を確認し、遺留分を侵害していないか、請求期限に間に合うかを早めに検討しましょう。
弁護士に相談すれば、請求の可否、金額の見通し、相手方への通知や交渉を整理して進めることができます。
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