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行方不明の相続人がいる場合の手続き|不在者財産管理人と遺産分割の流れ

2025.09.29

行方不明の相続人がいると遺産分割協議は進められません。不在者財産管理人の選任や失踪宣告など、弁護士が具体的な解決手順を解説します。

相談者情報

相談者

Aさん(ひたちなか市在住、女性)

被相続人

父(一郎さん・2024年7月31日死亡)

相続人

長男(兄・隆さん/父と同居)

次女(相談者Aさん)

前妻との子(昭さん/幼少期に養子に出され、現在所在不明)

相続財産

預金約1,900万円、自宅不動産(土地・建物はすべて父名義、評価額未調査)

相談者のモノローグ

「父が亡くなり、突然相続の問題に直面しました。母はすでに他界し、相続人は兄と私だけだと思っていたのですが、戸籍を確認すると父が前妻との間に子どもをもうけていたことがわかりました。その子は養子に出されていて、現在どこに住んでいるのかもわかりません。生きているのかどうかも不明です。まったく知らなかった相続人の存在に戸惑い、どうしたらよいのか不安でいっぱいです。」

質問と弁護士の回答

質問①

「行方不明の相続人をどうやって探せばよいですか?」

弁護士の回答

「まずは戸籍をたどっていくことが基本です。出生から養子縁組、婚姻や転籍などの動きを追えば、現在の本籍や住民票がわかる可能性があります。ただし、個人で調べられる範囲には限界があります。弁護士であれば職務上請求を利用し、効率的に戸籍を取得して所在を調査できます。」

質問②

「もし相続人が見つからなかったら、相続はどうなりますか?」

弁護士の回答

「行方不明のままでは遺産分割協議は進められません。その場合は家庭裁判所に申し立てを行い、『不在者財産管理人』を選任してもらいます。通常は弁護士が管理人となり、相続人本人の権利を守りながら遺産分割に参加します。さらに7年以上生死不明の場合には『失踪宣告』により法律上死亡と扱い、相続手続きを進めることが可能です。」

質問③

「遺言書がない場合、兄と私とその行方不明の人で3分の1ずつ分けるのですか?」

弁護士の回答

「はい。遺言がなければ、法定相続分に従って3人がそれぞれ3分の1ずつの権利を持ちます。兄が自宅を引き継ぐ場合には、行方不明の相続人には代償金として金銭を渡す必要があります。預金が不足しているときは、不動産を取得する兄が自己資金を準備するケースも出てきます。」

弁護士からのアドバイスの要点

相続人調査は戸籍を追うことが基本。行方不明なら弁護士に依頼するのが現実的。

行方不明の相続人がいれば、不在者財産管理人を裁判所に選任してもらう必要がある。

不動産中心の遺産は代償金の支払いが問題化しやすい。

遺言書がないと遺産分割協議となるが、その場合は法定相続分で分けることになる。

弁護士所感

この事例は、「行方不明の相続人がいると相続は進められない」という典型的なケースです。相続人が一人不明なだけで、遺産分割協議が大幅に遅れ、家庭裁判所の関与が必要になります。また、自宅不動産を誰が引き継ぐか、代償金をどう工面するかといった問題も複雑化します。

教訓として、相続はあらかじめの準備が大切、まずは「相続人の把握」と「遺言書の準備」が重要です。生前に遺言を残しておくことで、トラブルや心理的負担を大幅に減らすことができます。

相続でお悩みの方へ

相続人が行方不明な場合の対応は、専門的な知識と手続きが必要です。ご自身での対応は難しく、時間も労力もかかります。

みとみらい法律事務所では、相続に関する初回無料相談を承っております。
水戸市・ひたちなか市・那珂市・東海村・茨城町で相続の問題に直面している方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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