【ご相談事例】高齢の親の判断能力と生前贈与 ― 相続対策のつもりがトラブルに?
- 2025.09.29
相談者情報
居住地
茨城県水戸市
相談者
長男(50代男性・仮名「Aさん」)
被相続人
祖母(仮名「かずこさん」)
相続人
母親、叔父、叔母など
相談者のモノローグ
「祖母が亡くなり相続が始まったのですが、想像以上に複雑で大変なことになっています。祖母は晩年、特別養護老人ホームに入所していて、認知症の診断も受けていました。そのような状況で、生前に祖母がお金を分けてくれたことです。知人から『生前贈与をしておけば相続財産が減るから相続対策になる』と勧められ、私も祖母もその気になって生前贈与をしてしまいました。当時は“良いことをした”と思っていましたが、むしろ相続トラブルの火種になってしまったのです。私たちは“生前贈与をすれば円満に済む”と素人判断で考えてしまったのですが、それが大きな間違いでした。叔父や叔母から責められて、今では、家族間で深刻な争いに発展しつつあります。」
相談者の質問と弁護士の回答
質問1
認知症の祖母が贈与契約をした場合、それは有効ですか?
弁護士の回答
契約の有効性は、契約時に本人が内容を理解できる状態だったかで判断されます。認知症の診断や介護認定の記録、医師の診断書が重要です。もし理解できる状態ではなかったと認められれば、贈与契約自体が無効とされる可能性があります。
質問2
知人から勧められて生前贈与をしたのですが、それで相続対策にならないのですか?
弁護士の回答
仮に、生前贈与が有効だとした場合はどうなるでしょうか。生前贈与は一見「相続財産を減らせるから相続対策になる」と思われがちですが、相続法には特別受益というルールがあります。生前贈与や結婚・住宅取得の援助などは、相続の際に“すでに相続分を先にもらったもの”として扱われ、相続分から差し引かれてしまうのです。その結果、「あの時の贈与は不公平だ」と他の相続人から主張され、かえって争いの原因になります。安易に素人考えで相続対策を行うのは危険です。
質問3
もらいすぎだとして遺留分侵害請求が届いた場合、どう対応すべきですか?
弁護士の回答
特別受益でもらった分が多い場合には、遺留分侵害が問題となります。遺留分は相続人に最低限保証された権利です。請求を無視すれば訴訟に発展します。特別受益に当たる贈与や、銀行からの引き出しが遺産に含まれるのかどうかを整理し、資料を揃えて冷静に対応する必要があります。
弁護士からのアドバイスの要点
高齢者が関わる契約は「判断能力」が最大の争点になる。
生前贈与は安易に行うと特別受益とされ、相続トラブルを招きかねない。
知人や税理士の助言だけで判断せず、必ず弁護士に確認を。
弁護士所感
この事例から言えるのは、「高齢者の相続対策は素人判断で進めると危険」ということです。
・本人の判断能力が疑われれば契約は無効になる可能性がある。
・生前贈与は相続財産を減らすどころか、特別受益として扱われて争いの火種になる。
・遺留分侵害として請求される可能性もある。
つまり、「良かれと思ってやったこと」が、後に大きなトラブルを招くのです。相続対策は必ず法律の専門家と相談しながら進めるべきです。
相続のお悩みは当事務所にご相談ください
相続や生前贈与は、知識のないまま進めると「無効」「特別受益」「遺留分請求」といった落とし穴にはまります。特に高齢者の財産管理は、判断能力の問題と表裏一体で極めてデリケートです。
みとみらい法律事務所では、相続・生前贈与・判断能力に関する無料相談を行っています。水戸市、ひたちなか市、那珂市、東海村、茨城町にお住まいで、「生前贈与で本当に大丈夫か」「家族の判断能力に不安がある」と感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。