水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

【相談事例】未成年の相続人がいる場合、遺産分割協議は有効?特別代理人が必要な理由とは?

2025.07.22

依頼者情報の整理

相談者

50代女性(職業なし、長期間夫の看病のため就労なし)

被相続人

相続人

相談者(妻)と2人の子(うち1名が未成年、1名が成人)

主な遺産

不動産(評価額合計4000万円超)、預貯金(十数万円)、生命保険(279万円程度、遺族受取)

相談者の背景事情

「夫が亡くなって数年が経ちました。当時は子どもたちの将来を考え、できる限りの準備をしたつもりでした。司法書士の助言を受けながら遺産分割協議書も整え、不動産登記まで済ませましたが、最近になって『その協議は無効かもしれない』と指摘を受けました。未成年の子どもたちの名前で作成された書類に問題があると聞き、不安が募っています。」

質問と回答

質問1

「未成年の子どもがいる場合、親が代理で署名すれば遺産分割協議は有効ですか?」

回答

未成年の子が相続人となっている場合、その親が他の相続人であると利益相反の関係になります。この場合、家庭裁判所で選任された「特別代理人」による代理が必要です。親が一方的に代理した協議書は、形式上成立していても法律上は無効と判断されるおそれがあります。

質問2

「特別受益証明書を付ければ、未成年の相続分は放棄したと見なせますか?」

回答

特別受益証明書には、実際に特別受益があったことを裏付ける具体的な事実が必要です。単なる「もらったことにする」形式の書類では、後に無効とされる可能性が高いです。特に本人が未成年であった場合、証明書自体に効力が認められないリスクもあります。

質問3

「協議書の日付が令和3年11月で、子どもは当時19歳でした。これは有効ですか?」

回答

民法改正により成年年齢は令和4年4月1日から18歳となりましたが、それ以前の時点では20歳未満は未成年とされます。令和3年11月の協議時点で20歳に達していなければ、その子どもは法律上単独で有効な合意をする能力を持たず、特別代理人が必要です。

要点整理

• 未成年の子が相続人である場合、親との間に利益相反があるため「特別代理人」の選任が必要。
• 単に協議書があるだけでは有効とされず、「合意能力」の有無が重要。
• 特別受益証明書については、実質的な授受の証拠がないと効力を認められない可能性が高い。
• 書類上の形式だけ整えても、実体的に無効とされれば登記が取り消されるリスクがある。
• 賃料収入などの「法定果実」も相続財産に含まれ、相続分に応じて分配対象となる。

弁護士所感|実体的な合意と法的能力の確認が重要

この事例では、「形式的な書類が揃っているから大丈夫」と思い込んで進めた遺産分割が、実際には未成年者の合意能力を欠いたまま進められていたために無効となる可能性が出てきました。民法では成年年齢が定められており、合意には法律行為を行う能力が必要です。
特に親が相続人である未成年者の代理を務める場合は、必ず家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければなりません。形式上は正しく見えても、実体的な法的根拠がなければ、後に相続人から異議を唱えられ、すべての合意が無効とされるリスクがあります。
また、相続財産から賃料などの継続的な収入がある場合、それも相続財産に準じて分割されます。相続に関して不安がある方は、早期に専門家に相談し、法的に有効な手続きを踏むことが重要です。

相続トラブル・調停のご相談は、みとみらい法律事務所へ

ご相談は、茨城県水戸市の【みとみらい法律事務所】までお気軽にどうぞ。相続に関する複雑な問題も、丁寧にサポートいたします。

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)