相続した父の畑、姉と話が合わない…どう解決する?【登記義務化で放置できない相続土地トラブル】
- 2025.07.22
相続した土地の管理、姉とトラブルに…私だけが草刈り費用を負担?
「父が亡くなり、小美玉市にある畑が相続財産として残されました。当初は母が半分相続し、その後は私と姉で分けるという話になっていましたが、実際には相続登記がされておらず、土地は父の名義のままでした。」
「市役所からは草刈りの催促が何度も来るようになり、私が費用をかけて対応しました。でも、姉は費用を出そうとはせずに、権利だけを主張してくる…。どうすればいいのか分からず、弁護士に相談しました。」
相続登記の義務化、ご存じですか?
2024年4月から、相続した不動産の登記が義務化されました。これにより、相続発生から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
「昔の話だから…」と放置していると、登記義務違反になるだけでなく、他の相続人との関係悪化や不動産売却が困難になるリスクもあるのです。
弁護士がアドバイスした3つのポイント
登記未了なら、まず法定相続人で協議を
現時点で土地が故人(お父様)の名義のままなら、まずは法定相続人で遺産分割協議を行い、登記を行うことが第一歩です。話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することもできます。
管理費用は「求償」できる可能性あり
「私だけが草刈りをしている」といった場合、他の相続人に対して費用の一部を請求(求償)できる可能性があります。ただし、合意がなければ裁判所での主張・立証が必要となるケースもあります。
相続登記を怠るとペナルティも
登記義務化により、不動産1件ごとに10万円以下の過料の対象になる可能性があります。さらに、登記がないことで売却や贈与、担保設定などが一切できません。放置すればするほど問題は複雑化します。
弁護士の見解:放置された相続土地は早めに動くべき
このケースでは、相続人の1人である相談者が土地管理をしてきたにもかかわらず、他の相続人(姉)との関係がこじれており、今後の解決には法的手続きが不可欠です。
相続登記の放置は、家族間の関係悪化、売却不能、課税トラブルなど多くの問題の火種になります。
弁護士や司法書士に相談し、早めに対応することが、最も確実でストレスの少ない方法です。
相続土地のトラブルは「早めの登記」が鍵!
相続した土地は、放置せず早期に登記することが法律で義務化
費用を出さない他の相続人に対しては求償請求が可能
話し合いが難しい場合は、調停・訴訟で解決を図るべき