異母兄弟の子が相続人であることが判明したが、連絡が取れない
- 2025.04.23

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ご依頼者情報の整理
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相談者
- 鈴木正人さん(仮名 東海村)
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被相続人(亡くなった方)
鈴木太郎さん(仮名 正人さんの兄。独身)
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相続人
- 鈴木正人さん(仮名 相談者):被相続人鈴木太郎さんの弟
- 健一さん(仮名 すでに故人):太郎さんの弟
- 田中和也さん(被相続人の甥):異母兄弟の子
- 佐藤真由美さん(被相続人の姪):異母兄弟の子
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ご相談者の背景事情
「兄の太郎が亡くなり、私と弟の健一が相続人だと思っていました。しかし、調べてみると、健一はすでに亡くなっていました。私1人が相続人だと思って、戸籍を調べていたら、異母兄弟がいたことがわかりました。その異母兄弟も亡くなっていたことから、彼の相続分は異母兄弟の子どもたち2人に渡ることが判明しました。連絡したのですが、異母兄弟の子である佐藤真由美さんとは連絡が取れていません。さらに、太郎の財産の詳細もはっきりしておらず、相続手続きをどう進めればいいのか困っています。」
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ご相談者の質問と弁護士の回答
質問1
「異母兄弟の子どもが相続人になりましたが、相続分はどのように決まるのですか?」
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回答
- 「法律上、異母兄弟も相続人です。父母を同じくする兄弟と比べると相続分が小さくなります。異母兄弟の子どもは異母兄弟の相続分を引き継いで、分けることになります。さらに相続分が小さくなります。今回の場合、法定相続分は以下の通りです。
- ‐正人さん(相談者) → 6分の4
‐異母兄弟 →6分の2
- ‐田中和也さん → 6分の1(異母兄弟の子どもとして)
- ‐佐藤真由美さん → 6分の1(異母兄弟の子どもとして)
佐藤さんとは連絡が取れていないため、遺産分割協議を進めるのが難しい状況です。」
質問2
「相続財産の内容がはっきりしていません。何をすべきですか?」
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回答
- 「まず、相続財産の調査を行う必要があります。具体的には以下の2つを調査してください。
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- ‐不動産の確認
- → 市役所の税務課で『固定資産評価証明書』を取得する
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- ‐預金・株式の確認
- → 銀行・証券会社で『残高証明書』を取得する
また、相続税の申告状況を確認し、遺産分割協議を進めるために必要な情報を整理しましょう。」
質問3
「連絡が取れない相続人がいる場合、どうすればいいですか?」
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回答
- 「まずは書面や電話で再度連絡を試みてください。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立てることになります。調停を担当する裁判所は、相手方の住所の裁判所です。今回は、遠隔地の〇〇県の家庭裁判所となります。」
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弁護士のアドバイスの要点
相続分の計算
「異母兄弟の子ども(甥・姪)は、兄弟の半分の相続分となる。」
相続財産の調査
「市役所や金融機関で不動産と預金の詳細を確認する。」
連絡が取れない相続人への対応
「調停を申し立て、裁判所の手続きを利用する。」
弁護士の所感
「本件では、まず、①相続財産の詳細を調査し、②相続人との連絡を試みる、それでも連絡がつかない場合には③家庭裁判所の遺産分割調停を活用して分割を進めることが重要です。」
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お気軽にご相談ください
本件では、①異母兄弟の子どもが相続人になることで相続分が変動、②連絡が取れない相続人への対応が必要という課題があります。
これらを弁護士と相談しながら進めることで、相続手続きをスムーズに進めることができます。