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祖父の名義のままの土地で多数の相続人がいたことから遺産分割調停で解決した事例

2022.01.14
二階建ての家

相談背景

依頼者様は、水戸市にお住まいの方です。ご依頼者がお住まいになっている土地の名義が祖父の名義のままになっていました。祖父は昭和の初めの頃にお亡くなりになっていました。相続手続を行わずにそのままにしていたため、相続人が増えてしまい、100名近くになってしまいました。依頼者様は、近くに住んでおられて、なんとか連絡をとることができる相続人の方に、事情をお話しして、土地の名義を依頼者様に変更する同意を取り付けてきたのですが、相続人のなかには親族としての付き合いがない人も多く、連絡をとってお話しするのも難しいところまできてしまい、依頼者様ではなすすべがなくなってしまい、ご相談にお見えになりました。

当事務所の対応

ご相談者様の相続人の調査は、3年くらい前のものであり、相続人の中にはかなり高齢の方もおられたので、その後に相続が発生している可能性がありました。そこで、新たに相続人調査を行うことにしました。その結果、2人が亡くなっておられ、さらに相続人が増えていることがわかりました。

相続人の数が100名を超える多数であることから、すべての相続人と遺産分割の交渉をして同意を取り付けることは事実上不可能でした。そこで、遺産分割の調停を申し立てることにしました。しかし、いきなり調停を申し立てるのではなく、申し立ての前に、ご依頼者にお願いをして、同意を得られていない相続人の方に丁寧なお手紙を書いていただくことにいたしました。この手紙を受け取った相続人の約10名から返事があり、ご依頼者へ土地の名義を変更することを承諾するとのことでした。その後、弁護士名で、同意を得られていない相続人の方に、遺産分割調停を申し立てること、遺産分割調停の仕組み、依頼者様の要望などを説明する手紙を送らせていただきました。この手紙を読んで、調停という面倒なことには関わりたくないので、ご依頼者へ土地の名義を変更することを承諾するとのご回答をくださった相続人の方がおられました。しかし、やはり、全員からの同意を取り付けることができませんでしたので、遺産分割調停を申し立てました。

結果

遺産分割調停には、数名の相続人がご出席されましたが、比較的スムーズに、その方たちから相続分の譲渡を受けることで話し合いがまとまりました。欠席された相続人の方もおられたことから、調停に代わる審判を出してもらい、無事に、遺産分割をすることができました。

依頼者様は、相続人が多数であったことから遺産分割をすることができないのではないかと悩んでおられたようで、無事に解決できたことを喜んでおられました。

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