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遺言書を作成時に弁護士に相談するメリットとは?

2024.04.24

以下のような、お困りごとの際は弁護士にご相談ください。

自分で遺言書を作成する自信がないとき

自分で遺言書を作成する場合には、つまり自筆証書遺言の場合は、自署すること、押印することを忘れなければ、方式違反で無効となることはありません。最近は、市販されている遺言書作成キットもあるので、その指示にしたがって作成すれば、方式不備で無効となることはほとんどないでしょう。
しかし、遺言書に書く内容はよく検討する必要があります。

・ 書かれている内容が気持ちだけで財産をどのように分けるのかが曖昧な遺言書

・ 相続人ではない人に「すべてを相続させる」とした遺言書

・ すべての預貯金を相続させたかったのに誤って「すべての貯金」とした遺言書

・ すべての財産を「仲良く分けてほしい」とした遺言書

上記のようなものだと、せっかく作っても遺言書の内容が役立たないものであっては意味がありません。
遺言書を残しておきたいと考えている人であれば、早い時期に弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

法定相続分と異なる分割内容とするとき

特に「すべてを○○に相続させる」という遺言書は遺留分侵害となり、ほぼ確実にトラブルになりますので、注意してください。
(例)
子どもだけが相続人の場合、それぞれに法定相続分の2分の1の割合の遺留分があります。
父親が亡くなり、相続人が2人、遺産は不動産が5000万円、預金1000万円の合計6000万円。父親の遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」といった記載があったケースで考えてみましょう。
遺言書によりいったん6000万円を長男が相続。
他の子から遺留分侵害額請求がなされる。遺留分は4分の1。1500万円の遺留分侵害。
長男は他の兄弟に1500万円を支払う必要がある。
遺産の預金1000万円だけでは500万円の不足を生じる。長男は自分の手持ちから500万円を支払う必要がある。
また、相続税の納税資金も必要となる。
このようなことが起こります。

せっかく残された家族のことを考えて遺言書を作成したとしても、その内容が実現されなければ遺言を残した意味がなくなってしまいます。
このような残念な結果を避けるためには、事前に、そのような遺言書を作成すると、その後にどのようなことになるのかシミュレーションしておく必要があります。
シミュレーションのためには、法律の知識も税の知識も必要ですし、さらに言えば遺言を遺される側の気持ちや考えについても検討する必要があります。
ですので、相続に詳しい経験が豊富な専門家に相談することをお勧めします。

遺言書の保管に不安があるとき

せっかく遺言書を作成しても、自分の死後に「誰にも見つけてもらえない」のであれば遺言を作成した意味がありません。
自筆証書遺言の保管制度もありますが、この制度は保管してくれるだけで遺言書の内容についてはコメントしてくれません。公正証書遺言であれば、原本は公証役場に保管されます。また、相続発生後に、相続人が公証役場に遺言書の有無を確認することもできます。
弁護士などの専門家に相談すれば、遺言の保管方法などについてもアドバイスをもらうことができるでしょう。

遺言書の作成費用

遺言書の作成などを弁護士に相談・依頼した場合の費用についても確認しておきましょう。
なお、弁護士の報酬額は、それぞれの事務所で自由に設定するのが原則となっています。
したがって、ここで紹介する報酬額はあくまでもひとつの目安に過ぎません。


(1)遺言書について弁護士に相談した場合にかかる費用
弁護士に相談料は、30分5500円(消費税含)が一般的です。
最近では、初回の相談(30分~1時間)は「無料」とする弁護士事務所も増えています。簡単な相談であれば、無料相談の範囲で収まることも多いと思いますので、気軽に相談を申し込んでみてはいかがでしょうか。


(2)遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の費用
遺言書作成費用は、複雑ではないケースでは、10~20万円がほとんどだと思います。
ただし、相続財産が多額である場合、財産が多岐にわたる場合などには、少し費用が高くなることもあります。
現在は、弁護士会の統一的な報酬基準はありませんので事務所ごとに料金が異なります。
いくらかかるのか費用の見積をしてもらうことも可能です。遠慮せずに、相談時に弁護士に確認してください。

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