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不仲な兄弟との遺産分割協議を避けるために相続放棄

2024.02.16
依頼者の属性

水戸市にお住まい 60代 女性

相談内容

母親が死亡。相続人は、母親の自宅に住んでいる長男、水戸市に居住している依頼者。東京にいる次男の3人。

遺産は、水戸市にある自宅建物と敷地のみ。固定資産税評価では約1500万円です。

以前から、依頼者は長男と不仲のため、今回、母親の相続に関しても遺産分割の話し合いはしたくないので、相談にきたとのことでした。

争点

相続してしまうと遺産分割協議が必要となります。遺産内容を確認した上で、相続した方が経済的な意味ではプラスになるとしても、ご相談者が十分な財産を持っているので、取得したいとは思わない。かえって、相続のための話し合いによりストレスを感じてしまうとのことでしたので、相続放棄をお勧めしました。

 弁護士による解決までの流れ

被相続人である母親の除籍謄本、附票と依頼者の戸籍謄本を持参してもらい、相続放棄の申述のために必要な事情を聞き取りました。すぐに家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成し、提出しました。

結果

水戸家庭裁判所へ提出後約10日間で、相続放棄の申述が受理されました。相続放棄がなされたことを長男に通知しました。

弁護士所感

相続放棄というと、借金が財産を上回るときに利用されるイメージでしたが、最近は、他の相続人と相続の話をしたくない、相続の話をすることが強いストレスになるので、弁護士に依頼して、相続放棄と放棄が受理された後の他の相続人への通知を依頼されることが増えてきています。

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