みとみらい法律事務所 行政書士法人みとみらい

【受付時間】
受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

大切な想い、
カタチにして届けませんか?

遺言書作成

  • 「争族」を
    知る弁護士
    在籍
  • 安心
    明朗会計
  • オンライン
    相談も可能

あなたの想いが、
円満な相続の道標に

最後の贈り物は「安心」と「確かな備え」

「言葉にしなくても分かるはず」は時として危険な誤解を生みます

「なぜ、もっとハッキリと言ってくれなかったんだ…」
そんな後悔を、大切なご家族に残したいですか?
財産の分け方。そして、家族への感謝の言葉。
遺言書は、あなたの想いを未来へ届ける、
最後の、そして最も大切な手紙です。

遺言書の準備、「まだ先のこと」と
思っていませんか?

その「いつか」は、
もう「」かもしれません

きっかけがなく、
つい先延ばしに…

病気になって
からでは遅い…?

何から手をつけて
いいか分からない

財産の多い少ないは
関係ある?

もし認知症になったら
どうしよう…

相続争いに
巻き込まれないか
不安

当てはまる方は
相続トラブルの可能性あり!
事前の遺言書作成を
強くお勧めします

子どもがいない夫婦

第一順位の相続人である子がいないため、亡くなった夫(妻)の親(祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)に遺産の一部の取得を主張されることで、トラブルに発展するケースが多いです。

相続人同士が不仲、絶縁状態

相続を巡っては、仲の良い家族同士でも争われることが珍しくありません。不仲・絶縁状態の相続人同士ではさらに深刻なトラブルになりやすい反面、遺言書で分割方法を指定するメリットも大きいといえます。

前妻との間に子どもがいる

前妻の子と後妻(およびその子)とでは相続発生後に初めて互いの存在を知ることも多いため、「相続割合に差をつけたい場合」「どちらにも相続財産を残したい場合」のいずれにおいても、遺言書を残しておかないと相続人間で思わぬトラブルが起こりやすいです。

財産を相続させたくない相続人
がいる

法定相続人、および法定相続分は被相続人の希望とは関係なく決まっているものです。もし財産を相続させたくない相続人がいる場合には、被相続人の希望を優先させるために遺言書を残しておく必要があります。

財産を残してあげたい人がいる

相続が発生すると、被相続人の意志とは別に決まった法定相続人に財産を相続することになります。
法定相続人とは別に財産を残したい特別な相手がいる場合には、遺言書を残しておく必要があります。

主な相続財産が不動産が多く
預貯金が少ない

預貯金は既定の相続分に従って遺産分割しやすい相続財産ですが、不動産は単純な遺産分割が難しく、相続トラブルの原因となりやすい財産です。特に相続財産が不動産しかない場合は遺言書を残しておくことで未然にトラブルを防ぐことができます。

相続が発生すると相続財産は法律で決められた内容で分けられます。
ご自身の希望通りの財産相続を実現する為に、またご家族が相続で
もめないように、相続の方法を事前に遺言書を作成して決めておくなど、
お元気なうちに生前対策を行うことが非常に重要です。

相続について事前に決めておくには…

遺言書の作成が
有効です!

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みとみらい法律事務所/行政書士法人みとみらい信頼される
6つの理由

親切丁寧
初回相談無料

「何から話せばいいか分からない」「費用はどれくらい?」 そんな漠然としたお悩みやご不安を、まずは専門家にお話ししてみませんか?
私たちは、お客様が安心して第一歩を踏み出せるよう、初回のご相談を無料で承っております。 お客様の心に寄り添い、一緒に解決の道を探します。

公正証書遺言の
証人用意可

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が立ち会う必要があります。証人は「遺言書の内容が間違いなく記録されているか確認する人」のことです。「自分には証人に適した人がいない」という方は、弊社で証人をご用意いたします 。
証人2名 ¥22,000(税込)

遺言執行者
就任可

遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。弊社にお任せいただければ、ご依頼者のお気持ちを最優先に考えながら、専門的な知識をもって、遺言の内容を実現するため、さまざまな手続きをスムーズに行います。

弁護士による万全な
サポート体制

遺言書の最大の目的は、ご家族間の無用な「争族」を未然に防ぐことです。 当事務所には、相続紛争の現場を熟知した弁護士が在籍しております。 万が一の紛争まで見据え、法的なリスクを徹底的に排除。将来にわたってご家族を守る、もめない遺言書を作成します。

自宅からも
相談可能

ZOOM等のオンラインツールを使い、ご自宅にいながら専門家にご相談いただけます。 遠方にお住まいの方や、様々なご事情で外出が難しい方も、安心してご利用ください。 対面と変わらないクオリティで、丁寧にサポートいたします。

安心
明朗会計

お客様に安心してご依頼いただくために、明朗会計を心がけています。ややこしい追加料金などはいただきません。明確な費用を提示いたします。

費用についてはこちら

遺言書とは?

遺言書の種類には「公正証書遺言」と
「自筆証書遺言」などがあります。
弊所がお手伝いさせていただく遺言書は
「公正証書遺言」になります。

公正証書遺言

公証役場にて、法律の専門家である公証人が作成に関与する、最も確実で安全性の高い遺言方式です。

主なメリット

高い確実性

公証人が内容を確認しながら作成するため、形式の不備で無効になる心配がありません。

高い安全性

原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失、盗難、改ざんのリスクを防げます。

スムーズな手続き

ご逝去後、家庭裁判所での「検認」という手続きが不要なため、相続人様の負担が少なく、速やかに内容を実現できます。

自筆証書遺言

ご自身で、いつでも手軽に作成できる遺言方式です。費用を抑えられるというメリットがありますが、法律で定められた厳格な形式を守る必要があります。

注意すべき点

無効になるリスク

日付の記載漏れや押印がないなど、わずかな形式不備で遺言全体が無効になってしまう等、リスクのある形式です。

紛失・改ざんのリスク

ご自身で保管するため、紛失したり、相続人様に発見されなかったり、場合によっては第三者に改ざんされたりする危険があります。

「検認」の手間がかかる

ご逝去後、遺言の内容を実現する前に、ご家族が家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、時間と手間がかかります。

お手続きの流れ

打ち合わせ※お客様に
お願いする部分

戸籍・住民票・評価証明書などの請求

遺言文案の作成

公証人との打ち合わせ

公証役場にてお手続き(ご依頼者及び証人二人)※お客様に
お願いする部分

書類一式お渡し

お客様にご用意
いただくもの

  • ご実印
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真付のもの)
  • 固定資産税納税通知書・
    課税明細書(お手元に無ければ不動産の所在地を教えて下さい)
  • 通帳や預金残高証明書など
    口座残高を
    証明する書類

費用について

お客様にご安心してご依頼いただくために、
明朗会計を心がけています。
ややこしい追加料金などはいただきません。
明確な費用を提示いたします。

1

報酬

19.8万円(税込)

2

公証人手数料

※目的の価格にて変動します。

3

実費

・戸籍取得費用 ・登記事項証明書
・郵送費等
※戸籍の取得通数等によって
変わります。

※証人2名を弊所にてご用意する場合は、
別途22,000円(税込)の追加料金がかかります。

公証人手数料

目的の価額 手数料 遺言加算
100万円以下 5,000円 11,000円 ※遺言加算
目的の価額が1億円以下のときに加算されます
100万円超~200万円以下 7,000円 11,000円
200万円超~500万円以下 11,000円 11,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円 11,000円
1,000万円超~3,000万円以下 23,000円 11,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円 11,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円 11,000円
1億円超~3億円以下 43,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円加算
3億円超~10億円以下 95,000円+超過額5,000万円までごとに11,000円加算
10億円超 249,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円加算

※手数料は、受遺者ごとに計算されます。

※公証人出張手数料:手数料に50%加算、別途日当2万円(4時間以内1万円)、交通費

※証書手数料:証書枚数が4枚を超えるときは、1枚ごとに250円加算

※正本・謄本の交付手数料:1枚につき250円

※料金はすべて税込です。

Q&Aよくある質問

遺言者がご存命であれば、何度でも作り直すことが可能です。最新の日付の遺言書が有効になります。一度作成していても、事情が変わった場合は早めに見直しをしておくことが大切です。

遺言書は健康なときに作成しておくのが理想です。突然の病気や事故に備える意味でも、「まだ早い」と思われる段階で準備を進めておく方が安心です。

はい、遺言書を有効に作成できるのは「満15歳以上」であり、かつ「遺言内容を理解できる判断能力がある方」に限られます。精神障害などにより判断能力がない状態で作成された遺言は、無効とされてしまう可能性があります。

遺言書がない場合、相続は法律(民法)の規定に従って自動的に分割されます。そのため、希望通りに財産を分けられない可能性があります。

遺言書に有効期限はありません。一度作成すれば原則としてずっと効力があります。ただし、財産の状況や家族構成が変わった場合は、内容を見直さないと実際の相続で問題が生じることがあります。そのため、定期的な確認や必要に応じた書き直し(改訂)が推奨されます。

遺言書で指定した相続人が遺言作成後に先に亡くなった場合、その相続分は原則として無効となります。遺言書に「代襲相続」などの指定がなければ、他の相続人に分配されることになります。確実に希望どおりの分配にしたい場合は、代替の相続人をあらかじめ指定しておくことが重要です。

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